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【障碍者手帳】申請と活用場所【精神疾患】

こんにちは。先日、精神障害者手帳を取得したキトです。(病名:統合失調症)
今日は障碍者手帳の申請と活用場所について書いていきたいと思います。

①まず、申請について

精神疾患で障碍者手帳を申請する場合、ご自身の病気が障碍者手帳の対象か、まず調べましょう。
そのうえで初診日から六ヶ月以上経っている必要があります。

自分が対象になるのか、わからない場合は主治医に相談してみましょう。

・障碍者手帳の対象になる病気である
・初診日から六ヶ月以上経っている
上記二点を確認したら、申請の準備です。

申請の手順は以下の通り。

  1. ご自身が住んでいる市区町村の役所にて申請書類をもらいます。

  2. 主治医に診断書の執筆をお願いします。

  3. 役所に提出(代理人を立てても可)

  4. 審査され、等級が決まる。

まず、1の申請書類をもらうですが、役所に障碍者手帳を担当する課があるはずですので、そこにもらいに行きます。わたしの住んでる場所の申請書類は名前や住所を書くくらいで、あまり大変だった記憶はないです。(障害年金の申請書の方が五千倍大変でした。それに比べると記入箇所も少なかったです。※あくまでわたしの住んでる場所の申請書類の話です。大きく違わないとは思いますが、違っても苦情はうけかねます)

2の主治医に診断書を書いてもらうですが、だいたい4000円くらいで書いてもらえました。自立支援医療の上限は適用されなかったのでご注意ください。

3の役所に提出(代理人も可)というのは、そのままですね。記入した書類を手に役所に提出に行きましょう。
この時、「病気が重くて役所にいくのもつらい」という方は、代理人を立てることができます。

代理人を立てる場合、委任状やその他の書類が必要となるので、ご自身の住んでいる市区町村のホームページで調べることをおすすめします。

4、二カ月半ほどで審査が完了し、手帳が手元に届きます。郵送で届く場合と、役所に受け取りにいく場合があるそうです。(※わたしは書留で届きました)

と、ここまで申請の流れを解説しました。
次に申請で知っておくといいことについてお伝えしたいと思います!

②申請で知っておくといいこと

1.申請時、写真をつけるかどうか
障碍者手帳には本人の写真をつけることができます。
写真をつけるかつけないかは選べますが、つけていた方が利用できるサービスが多くなります。わたしの住んでる場所では「バス運賃半額」などは写真をつけていないと受けられないサービスとなっています。
障碍者向けのサービスを受ける気がない人は必要ないかもしれませんが、そうでない方はつけておくことをおすすめします。

2.自立支援医療との同時申請(更新)
精神障碍者手帳を申請するとき、同時に自立支援医療を申請(更新)できます。
同時申請(更新)することによって、診断書が一枚で済みます。診断書って何気に高いので、これは嬉しいですね。

これは自治体によって申請の方法が違うようですので、詳しくは、役所で相談することをおすすめします。

③活用場所

障碍者手帳は様々な施設や公共交通機関で使用することができます。

わたしはこの前、体調がよかったので、家族と国立西洋美術館のモネ展を観に行ってきました。

行きと帰りのバスには障碍者手帳をバスの運転手さんにお見せして、本人(わたし)と付添人1人(家族一人)は半額になりました。

美術館でも、どこに並んだらよいかわからなかったので、外で案内をしてる方に障碍者手帳をお見せして、「どこに行けばいいですか?」と聞いたら、並ばずに入れました。(美術館は本人と付添人1人、無料)

行列に並ぶ覚悟をしてきてたので、びっくりしました。

帰り道、家族と並ばずに入れるのはなんでだろうと話しましたが、「行列に並ぶと、障碍のせいで疲れやすかったりするからじゃない?」という結論に落ち着きました。わたしは、これが社会福祉か、合理的配慮か、と感動しました。

わたしは結婚するまで、自立支援医療も障碍者手帳も障害年金の申請も、両親に禁止されていて、そういった配慮をいただいたことがなかったので、その配慮に感謝とこれからもそうあり続けてほしいという願いでいっぱいになりました。

障碍者手帳は取得すると税金の控除や、障碍者雇用枠での就職活動も可能になります。

対象となる方は一度取得を検討してみてはいかがでしょうか?

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

次のブログはこの障碍者手帳代わりになるスマホアプリ「ミライロID」について書きたいと思います。

それではまたね。


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