商標の出願を検討しなかった場合にはどうなるのか?

商標の出願を検討しなかった場合には、当然に、自分が実施している商標に同一又は類似の登録商標が有るか否かについては知りません。

ある日突然、うちの商標権を侵害しているので、直ちに商標の使用を止めろという警告書が送られてきてはじめて、自分が実施している商標に同一又は類似の登録商標の存在を知ることになります。

その場合に、自分が長年使用していた会社名・店名・商品名・サービス名等が使用できなくなってしまいます。

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新名古屋特許商標事務所 所長弁理士 喜多静夫


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