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鬼滅の刃の炭治郎の柄の商標出願が拒絶

鬼滅の刃の炭治郎の柄の商標出願の概要


皆さんよく知っている鬼滅の刃の炭治郎が来ている着物の柄が商標登録出願されています。

出願人は集英社であり、出願日は2020年6月24日です。

指定商品は多岐に渡り、例えば「スマートフォン、スマートフォン用ケース、太陽電池、貴金属、キーホルダー、宝石箱、イヤリング、紙製ハンカチ、かばん類、被服、おもちゃ、釣具」等です。

指定商品に、布地は含まれていません。

このような柄であったとしても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識させることができる自他商品識別力が有れば、商標登録されます。

一方で、自他商品識別力が無ければ商標登録されません。

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新名古屋特許商標事務所 所長弁理士 喜多静夫


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