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こんにちは、理事長の青柳です。
本日 11/11 11:00-15:00、北本団地の「うさぎっこはうす」にて、子ども食堂をやっています。子ども食堂とは言いつつも、大人も普通に大丈夫ですので、ご都合のつくかたは是非!

子どもの権利条約に関するパブリックコメント

北本市では「北本市子どもの権利に関する行動計画(案)」についての意見を募集しているとのことです。

上記ページのリンクに資料(PDF)があります。ちょっと長いですが、気になる方は是非目を通してください。

学童の位置づけが法律上微妙?

資料の中に「子ども 関係施設」の定義があります。説明によると

児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第7条に規定する児童福祉施設、学 校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第1条に規定する学校その他の子ども が育ち、学び、又は活動するための施設をいう。

とのことです。確認してみると、児童福祉法第7条をみても、学校教育法第1条をみても学童保育施設は入っていません。

最近私が副委員長になった「子ども子育て会議」でも、施設間の連携対象に学童が入っていませんでした。(入れてもらうようにお願いしました)
このあたり、役所関連の事業は、上記の法律をもとに対象を選定しているのかな?と思いました。そうなると、いろいろな場面で学童保育が除外されているのも納得がいきます。

学童で過ごす時間は無視できない

例えば、15:00 に下校して、18:00 まで学童にいたとします。子どもたちは1日に3時間、つまり1日の 1/8 を学童で過ごしていることになります。これは無視できない数字ですよね?

法律上、無視されがち?な学童ですが、子どもたちにとっては大切な居場所です。その居場所をより良くできるよう、これからも努力していきます!


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