102条2項(ゴミ貯蔵器事件)

特許法102条2項は、

民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った 損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならない

その立証等には 困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに 照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益額を特許権者 の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。

このように、 特許法102条2項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定 であって、その効果も推定にすぎないことからすれば、同項を適用するための要件を、 殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。

したがって、特許権者に侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が 得られたであろう事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められる と解すべきであり、

特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、 推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。

特許法102条2項の適用に当たり、特許権者において、当該特許発明を実施していること を要件とするものではないというべき。

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