経営力向上計画の対象者や認定を受ける3つのメリットについてわかりやすく解説!
こんなお悩みはございませんか?
「設備投資をする際に税制優遇を受けたい」
「自社の経営状況を見える化したい」
「人材育成に必要な金融支援を受けたい」
中小企業庁が実施する「経営力向上計画」では、これら中小企業や小規模事業者の方の希望を叶えてくれる制度となっています。
中小企業庁のホームページを見えれば、経営力向上計画について資料が公開されていますが、やや複雑なので、今回はわかりやすく「経営力向上計画の対象者」と「経営力向上計画のメリット」の3つを解説していきます。
経営力向上計画の対象者は?
経営力向上計画の申請が可能な事業者を、「特定事業者等」として、上記9つの法人形態を定めています。
個人事業主の場合は、開業届提出後。法人は法人設立登記後に経営力向上計画の申請を行うことが可能です。
では、これらの特定事業者等に該当している方が、経営力向上計画の申請を行い、認定を受けることでどのようなメリットがあるのでしょうか?
経営力向上計画を申請する3つのメリット
経営力向上計画のメリットは、全部で3つあります。
税制措置…法人税について、即時償却または取得価額の10%の税額控除が選択適応できる
金融支援…政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金帳宅に関する支援などを受けられる
法的支援…許認可継承の特例や、組合発起人数の特例、事業譲渡の際の免責的債務引き受けの特例の3つの法的支援を受けられる
ここからは、上記3つの経営力向上計画を申請する3つのメリットについて、わかりやすく解説していきます。
税制措置
経営力向上計画のメリット1つ目「税制措置」では、経営力向上計画を実施するにあたって発生する一部の税金負担額を軽減することが可能です。
法人税の優遇では、設備投資の際に「即時償却」または「取得価格の10%」の控除額を選ぶことができるとされていますが、後者は資本金3,000万円超1億円以下の法人の場合は7%の税額控除となります。
また、事業継承のために土地や建物を取得する際には、登録免許税と不動産取得税が発生しますが、経営力向上計画ではこの2つの税金についても、以下のように軽減されます。
最後の税制措置では、事業継承などに伴って株式などを取得して、一定割合の金額を準備金として積み立てた場合に、その額を損金算入できるというものがあります。
損金算入を簡単に説明すると、月次の会社処理では経費として認められない費用を、決算時に損金として扱えるため、経費のように扱うことが可能になるということです。
金融支援
経営向上計画の2つ目のメリット「金融支援」では、上記の表にある7つの金融支援を受けることができます。
政策金融機関の融資や、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証や、債務保証等の資金調達に関するさまざまな支援となっており、円滑な計画の実行が可能になっています。
法的支援
経営力向上計画の3つのメリットは、上記3つの「法的支援」を受けられるという点です。
法的支援の最後にご紹介した「事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例」では、事業継承等として事業譲渡を行う場合であり、継承される側の特定事業者が株式会社であることが条件となっているため注意が必要です。
【参照】経営力向上計画策定の手引き|中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_keieiryoku.pdf
要事前準備!申請書作成は行政書士にお任せください
経営力向上計画の申請を行う際で、税制措置や金融支援を受ける際は、工業会等による証明書や経済産業局の確認書が必要になる他に、金融支援を受ける際は原則として事前に金融機関に相談する必要があるなどの事前準備が必要になります。
また、設備投資をする前に認定を受けることや、事業継承を伴う場合は、事業継承等の最終合意前に認定を受ける必要があるなど、タイミングも重要視したほうがいいでしょう。
このように、事前準備やタイミングが重要になる経営力向上計画の申請は、行政書士に依頼して、相談しながら認定を受けるための準備を整えることをおすすめいたします。
キタゴウ行政書士事務所では、補助金申請や中小企業支援など、幅広い支援を行ってきた実績がございますので、気軽にご相談ください。