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【AIに質問】パワハラ対策について教えて

パワハラ防止法は、大企業は2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日から施行された。 パワーハラスメント(パワハラ)は、労働者の就業意欲の低下や精神的な障害、離職率の上昇などを引き起こす行為だ。

とはいえ、施行されてまだ間もない法律。浸透しているとは言い難い。
今回は、パワハラ対策についてAIに質問してみた。


パワハラにはどのような種類がありますか


パワハラ(パワーハラスメント)の種類は以下の6つに分類されています。

  1. 身体的な攻撃:殴打、足蹴りを行うなどの行為。

  2. 精神的な攻撃:人格を否定するような言動を行う、長時間にわたって、業務に関する厳しい叱責を繰り返し行うなど。

  3. 人間関係からの切り離し:一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させるなど。

  4. 過大な要求:労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせるなど。

  5. 過小な要求:管理職でもある労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせるなど。

  6. 個の侵害:労働者を職場外で継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりするなど。

これらの行為は、職場での優越的な関係を背景としたものであり、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されることが前提となっています。ただし、これらの例は限定列挙ではなく、個別の事案の状況等によって判断が異なることもあります。パワハラに該当するか微妙なものも含め広く相談に対応するなど適切な対応が求められます。パワハラの問題は深刻で、早期の対応と予防が重要です。


パワハラ気質を持つ人にはどんな特徴がありますか


パワハラ気質を持つ人には、いくつかの共通した特徴があります。以下に代表的なものを挙げます。

  1. プライドが高い・自己顕示欲が強い:自分の立場やプライドが傷つけられると感じると、執拗に怒ったり陰湿な嫌がらせをすることがあります。

  2. 完璧主義すぎる:自分が求めるスピード感や仕事のクオリティを他人にも要求し、部下の仕事内容や進め方にまで口を出すことがあります。

  3. 自己中心的・独裁的:自分の考えや行動がすべて正しいと思い込み、部下を思い通りに動かそうとすることがあります。

  4. 気まぐれ・気分屋:感情の起伏が激しく、機嫌が悪くなると攻撃的な性格に豹変することがあります。

  5. 独善的・聞く耳を持たない:自分が常に正しいと思い込み、他人の意見を聞かないことがあります。

  6. ストレスを溜め込んでいる:過度なストレスを溜め込み、そのストレスを周囲にぶつけることがあります。

  7. 他力本願・他責思考が強い:仕事を押し付けたり、責任をなすりつけたりすることがあります。

  8. 若いころ不当な扱いを受けていた:過去に不当な扱いを受けてきた経験があり、それが現在の行動に影響を与えていることがあります。

これらの特徴を持つ人は、無自覚にパワハラを行っていることも多いです。もし職場でパワハラを感じた場合は、早めに相談することが大切です。


パワハラをされる人の特徴を教えて


パワハラをされやすい人には、いくつかの共通した特徴があります。以下に代表的なものを挙げます。

  1. 従順で反抗しない:上司や同僚に対して従順で、何を言われても反抗しないと見られることが多いです。

  2. 自信がなさそうに見える:自分に自信がなく、他人から見ても弱々しい印象を与えることがあります。

  3. コミュニケーションが苦手:他人とのコミュニケーションが苦手で、意見をうまく伝えられないことがあります。

  4. 仕事への依存度が高い:仕事に対する依存度が高く、職場での評価や人間関係に強く影響されやすいです。

  5. 嫉妬の対象となる要素が多い:他人から嫉妬されやすい要素(例えば、能力や外見など)を持っていることがあります。

これらの特徴を持つ人は、パワハラのターゲットになりやすい傾向があります。もしパワハラを感じた場合は、早めに相談することが大切です。


パワハラが事件になった事例を教えて


パワハラが事件になった事例は数多く存在します。以下にいくつかの事例をご紹介します。

  1. 松蔭学園事件:この事件では、パワハラが原因で起こった裁判が行われました。

  2. 川崎市水道局事件:こちらもパワハラが原因で裁判が行われた事例です。

  3. 恵和会宮の森病院(雇止・本訴)事件:パワハラが原因で起こった裁判が行われました。

  4. A保険会社上司(損害賠償)事件:上司によるパワハラが原因で裁判が行われました。

  5. 国・静岡労基署長(日研化学)事件:パワハラが原因で裁判が行われました。

  6. 国・京都下労基署長(富士通)事件:パワハラが原因で裁判が行われました。

  7. 美研事件:パワハラが原因で裁判が行われました。

  8. 今川学園木の実幼稚園事件:パワハラが原因で裁判が行われました。

これらの事例は、パワハラが深刻な問題であることを示しています。パワハラは個々の労働者だけでなく、組織全体にも悪影響を及ぼします。そのため、早期の対応と予防が重要となります。具体的な事例や詳細については、各裁判記録や報道記事をご覧ください。パワハラについての理解と認識を深めることで、予防と対策につながります。


労働法におけるパワハラ対策とは何ですか


労働法におけるパワハラ対策は、以下のようなものがあります。

  1. パワハラがあってはならないという事業主の方針を明確化し周知すること:事業主はパワハラに対する方針を明確にし、それを労働者に周知することが求められます。

  2. パワハラについての相談体制を整備すること:事業主はパワハラについての相談体制を整備することが求められます。

  3. パワハラが発生したら迅速に事実関係を確認して適切な措置を行うこと:パワハラが発生した場合、事業主は迅速に事実関係を確認し、適切な措置を行うことが求められます。

  4. 当事者のプライバシーの保護や相談を理由とした不利益取扱いの禁止を定めること:事業主は当事者のプライバシーを保護し、相談を理由とした不利益取扱いを禁止することを定めることが求められます。

これらの措置は、業種・規模に関わらず、すべての事業主に義務付けられています。また、労働者もパワハラ問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講じる措置に協力するように努めなければならないとされています。これらの対策は、パワハラの予防と早期発見、そして適切な対応を可能にするためのものです。具体的な対策や詳細については、各法令や指針をご覧ください。パワハラについての理解と認識を深めることで、予防と対策につながります。


パワハラの被害者はどうすればいいですか?


パワハラの被害者が取るべき対策は以下の通りです。

  1. 一人で抱え込まずに、周囲へ相談する

    • 会社の関係者や関係機関に相談する

    • 労働問題改善を目的とした外部機関に相談する

    • 法的解決を目的とした外部機関を利用する

  2. 相談の効果を高めるために、やっておきたいこと

    • 同様の事例・判例を探して、立場や状況を確認する

    • 伝える方法や内容を吟味して、秘密流出などの二次被害や反論を防ぐ

    • リアルタイムの記録を活かして、事実関係を整理する資料を作る

  3. 仕事の能力を高める/業務効率を上げる

  4. 職場で味方を増やす

  5. 毅然とした態度でふるまう

  6. 断るスキルを身に付ける

  7. 証拠をそろえてハラスメント窓口に相談する

  8. 改善をあきらめて退職する

これらの対策は、パワハラの被害者が自身の状況を改善し、問題を解決するためのものです。具体的な対策や詳細については、各法令や指針をご覧ください。パワハラについての理解と認識を深めることで、予防と対策につながります。


公益通報者保護制度とは何ですか


公益通報者保護制度は、事業者や行政機関に対して不正行為や犯罪行為を通報する者を保護するための制度です。この制度は、公益通報者が不利益な取扱いを受けないようにすることを目的としています。

具体的には、以下のような内容が含まれます。

  1. 公益通報者の保護:公益通報者が通報を行ったことを理由に解雇や降格などの不利益な取扱いを受けないようにする。

  2. 通報の対象:通報の対象となるのは、事業者や行政機関が行う法令違反行為や不正行為です。

  3. 通報の方法:公益通報者は、内部通報(事業者内の通報窓口への通報)、外部通報(行政機関や第三者機関への通報)、および報道機関への通報など、複数の方法で通報を行うことができます。

  4. 相談窓口:公益通報者保護制度に関する相談窓口が設置されており、通報者はここで相談や支援を受けることができます。

この制度は、通報者が安心して不正行為を報告できる環境を整えることで、社会全体の公正性と透明性を高めることを目指しています。



以前の記事でハラスメントは50個以上あると書いたが、件の神戸の事件で、パワーハラスメントについて詳しく知りたいと思い、調べてみた。

パワハラ気質の人は「無意識に」パワハラを行っている場合がある……らしい。自分のやっていることがパワハラだとは思っていない場合があるってことか。
昭和の時代とは違って、今はハラスメントに関して厳しい時代だ。それなのにやってしまうということは、無自覚か大したことではないと考えてるってことだろうな。
本人はもちろん組織としてもパワハラを容認する空気があり、温床となっているのだろう。
パワハラが常態化してしまうと、無言のまま人が辞めていく。人が減れば個々の仕事量が増え、ミスも増える。パワハラをしている本人はますます苛立ちを強めるという悪循環か。いいことなしだな。

サッと諦めて退職できればいいが、辞めさせてもらえない場合や、経済的、立場的に転職が難しい場合もあるだろう。

  • 伝える方法や内容を吟味して、秘密流出などの二次被害や反論を防ぐ

  • リアルタイムの記録を活かして、事実関係を整理する資料を作る

被害者が被害を証明するためにやらないといけないことは多いな。とんでもない負担だ。ただ昭和の時代にスマホが手元にあったなら、わたしも証拠を集めて記録しただろうし、泣き寝入りはしなかっただろう。ボイスレコーダーのアプリも、カメラもある。知識なら検索で得られる。

ただし、社内のハラスメント窓口ってのは信用できない。相談するなら外部機関にするな。自浄作用のない場所にハラスメントは起こるのだし、まだまだ新しい法律だ。知ったことかと開き直る輩はいくらでもいる。

公益通報者保護制度。つまり告発者を保護する制度。これって、2004年6月18日に公布され、2006年4月1日に施行されたそうだ。もうけっこうな年月が経っているんだな。とはいえ件の神戸の事件では、いきなり「犯人捜し」をやってたけどね。



長谷川良品さんのチャンネルを貼っておく。
短い時間枠で、分かりやすく、端的に、理路整然と解説してくれる。この方は元放送作家なので、当然とも言える構成力。お勧めチャンネルです。

ではまた。