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『2013年の生活保護減額の不服請求の時の反論書』です、、ナンでも、、今年の10月1日の生存権デモに対する、、嫌がらせ書き込みで、、ネット上でタイヘンなコトに為っている、と、知りました、、しかも『たまにはウナギも食べたいぞ』のコールが標的に為っているとのコト、、このコールを『人々の会』に提案したのは、前進友の会えばっちこと、江端一起です、当日デモで叫び声を上げていたのも、えばっちです、、その意味するところをチャンと、書いておこうと想いました、ちなみに『反社会復帰』『働かない権利』も主張しています

2013年  月  日

京都府知事 山 田 啓 二 様

審査請求人 住所                  
                 
    
氏名              印

反  論  書

 生活保護変更決定処分についての審査請求に関する弁明書に対して、下記のとおり反論します。


 
(1)
処分庁の弁明内容は概要、本件処分は厚労省告示に基づき、法8条1項のとおり計算を正確に行っているから適法・適正であるというものである。
 しかしそもそも、生活保護制度は憲法25条の要請を受け(法1条)、同制度により保障される生活水準は「健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」(法3条)とされ、しかも法1条、法3条はいずれも「この法律の基本原理であって、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない」(法5条)とされている。
 そのうえで、「被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない」とされている(法56条)。
生活保護法全体の上記構造からしてみれば、本件処分において法56条における「正当な理由」が認められるためには、単に各福祉事務所長が「厚労省告示どおりに変更決定を正確に行った」というだけでは到底足りない。厚労省告示そのものが法1条、3条及び8条2項に違反していないことが処分庁によって証明されて初めて、法56条所定の「正当な理由」があると認められることになるのである。
 繰り返すが、生活保護制度は憲法25条の要請を受けている(法1条)。この制度によって保障される生活水準は、健康で文化的なものでなければならない(法3条)。またこの原則にそって法律の運用をおこなわなければならない。そして保護を受けている人は正当な理由がなければ、保護について不利益な変更を受けることはない。年齢や性別や世帯や地域によって事情を考えて変更しないといけない(8条2項)。
 たんに各福祉事務所長が「厚労省告示どおりに変更決定を正確に行った」というだけでは弁明にならない。厚労省告示そのものが法1条、3条及び8条2項に違反していないことを、処分庁は証明しなければならない。
この処分のもとになった厚労省告示をみると、生活保護費全体の削減する目的で、年齢や性別や世帯や地域によって事情を考えることなく、健康で文化的な生活を破壊するものである。法1条、3条及び8条2項に違反している。
 厚労省は削減分についてどのような計算をしているのか。670億円が削減される。そのうち厚労省が「生活保護基準部会における検証結果を踏まえ、年齢・世帯人員・地域差による影響を調整」したのが90億である。最低生活費以下で暮らす人たちの生活費が生活扶助を下回るから、この逆転現象を解消するものとされる。しかし、そもそも生活保護の捕捉率は3割にも満たない。生活保護に補足されていない人たちを多く含む「第1・十分位」を一般的な低所得世帯として、生活扶助基準と比較するやり方はおかしい。 
 また、580億円は厚労省がデフレによる物価の下落を踏まえた分である。このデフレ論には専門家から反論が多くある。しかし厚労省はその批判を一切踏まえていない。厚労省が使っている「生活扶助相当消費者物価指数 (CPI)」は、生活保護利用世帯が買うことができない電化製品の値下がりを過大評価している。そして、生活保護利用世帯の主な支出である水光熱費の値上がりは無視されている。生活保護利用者はデフレの影響をほとんど受けていない。むしろ水光熱費の値上がりで苦しんでいたのである。
 生活扶助をワーキングプアの生活のさらに下に置くやり方や、実態を踏まえないデフレ論は、厚労大臣の裁量を逸脱している。厚労大臣の告示は、法1条、3条及び8条2項に違反している。その告示に基づいて行われた本件処分は、法56条の「正当な理由」をもたない。
 この法律に違反した告示に基づく、正当な理由にもとづかない処分で振り込まれた改定後の生活扶助費は、健康で文化的な生活を破壊するものである。大きな不利益であり、「不利益がない」という処分庁の弁明はおかしい。
 上記のとおり、処分庁の弁明は不十分である。

(2)
 そもそも、消費税や電気、水道、ガス、ガソリン、牛乳、小麦粉、ヨーグルト、ティッシュペーパー、肉、野菜、魚、すべて値上がっているのである。値上がっていないにしても、内容量が目減りしているのである。ヨーグルトは500グラムであった、今は450グラムである。小麦粉は500グラムであった。
裁定官殿、小麦粉は、今は、何グラム入りの袋になっているかご存じであろうか?
それで、法のそもそもの精神というか、法理を無視して、法律上の手続きが問題がないと言って、生活保護の額が下がるのはオソロシイことであるとしか想えない。
法理には反するが、適正手続きなので、正当である、というのは、理解に苦しみ、不合理きわまりないもの、である。
 また、そもそも、この「弁明書」なるものの、書き方が、余りに不親切であると、言わざるを得ない。いきなり、配達証明で、法律用語満載の文書を突きつけられても、精神病者は、混乱するばかりである。しかも、内容が不合理きわまりないもののために、書面を理解しようとすればするほど、こちらの病状が、悪化シソウであると、言わざるを得ない。

(3)
 処分庁の弁明内容に、私の申立書の理由及び趣旨の2点目に対する言及がなかったことが、大変不本意である。再度この反論書において、申立書の2点目の趣旨を申し述べたい。
 精神病者にとって、今回の生活保護基準額の引き下げによる、実質的な被害は、生活の先行き不安感による病状の悪化である。
 処分庁は現実の被害があったのですか、とも言えるような言い分であるが、縷々、記載の通り、家電などやパソコンのハードディスクは安くなったが、食料品や光熱費などの生活必需品は値上がりにつぐ値上がりをしており、実被害は十分に被っている。
 だがしかし、精神病患者にとっては、今、現在の最大の被害は病状の崩れである。毎日飲むクスリが増えたことである。聴覚過敏が、感覚過敏症状が激しくなったことである。定期の診断日より、早めにあるいは追加で、主治医に薬をもらいに行かなければならなかったことである。何度でも言う。精神病患者にとって、生活の安定こそが病状の安定である。もし、最悪、今回のことをきっかけに病状が悪化し、6度目の入院になった場合、誰が責任を取ってくれるのであろうか?
 私のみならず、日本全国の精神病患者にとって3年かけて1割を減らす、その第1弾が8月1日に行われたことだ、としたら、随分多くのナカマたちが、この暑い夏に病状を崩したかもしれない。責任を取って欲しい。

病状を崩さないで欲しい。
退院の可能性を、奪わないで欲しい。
街で暮らし続ける、可能性を奪わないで欲しい。
退院をして、街で、暮らさせて欲しい。

(4)
 処分庁の弁明内容に、私の申立書の理由及び趣旨の3点目に対する言及がなかったことが、大変不本意である。再度この反論書において、申立書の3点目の趣旨を申し述べたい。
 というのも、処分庁の弁明の根拠に、どうも、下位10分の1の生活水準の人たちの生活費より、生活保護の人たちのほうが収入が上である、というような統計上の根拠を背景にしているようにみかけられるからでも、ある。
 これは統計が正しいか正しくないかを、百歩譲ったとしても、行政の怠慢を意味したものである、と、断じざるを得ない。もし、下位10分の1の市民のみなさんの生活が困窮しているのなら、なぜ積極的に生活保護制度を、利用していくということを周知し、徹底していかれないのであろうか。つまり、これは、行政の職務がサボりにサボられているという証明である。「捕捉率」という視点もあるようだし、もっと生活困窮者に生活保護制度を宣伝し、取得しやすくする取り組みが、緊急に必要である。
 さらに、百歩譲って、この統計を信じるならば、生活保護制度に対する差別意識などがあるから、取得にストップがかかるのかもシレナイと想うと、行政の怠慢は、犯罪的でさえ、ある、と、言わざるを得ない。可及的速やかに、生活保護制度に対する差別意識などの解消のための取り組みが必要であると言わざるを得ない。実際、生活保護制度で暮らす、我々患者会のなかまたちは、私を含め、作業所の行き帰りにも、団地の生活の中でも、息をこらして生活している有様である。
 「水際作戦」「辞めた警察官による尾行や調査」などということは、もってのほかのことである。

(5)
さらに、再度、付け加えるならば、本当に生活が苦しいのであって、私を含め生活保護で暮らす精神病者の生活は憲法の規定するところの「健康で文化的な最低限度の生活」とは想えない。ただ、それを精神病者の患者会というかたちで、ナカマたちの工夫と相互扶助の「支え合って生きる」精神でもって、なんとか、なんとか、食事会やレクでもって最低限の健康で文化的な生活を維持しているだけのことである。現在の生活保護の基準額で、健康で文化的な生活を維持していけるとは想えない。
 だから我々は精神病者の患者会で、みんなでお金を出し合って食事会をしているのである。今年の夏は土用の丑の日は2回あった。せめて、今年の夏、2回はうなぎを食べたいものである、と想う。これが、健康で文化的な食生活の一つのえばっち的な基準である。なにも、どうしてもうなぎを食べる必要はない。つまり、十分なカロリーと栄養素が担保されれば、それでいいという、のであろうか?土用の丑の日にうなぎを食するというのは日本の食文化の一つである。だから、せめて今年の夏2回はうなぎを食べたいと想うのは、ぜいたくなのであろうか?ちなみに私は2回うなぎを食べられた。2回とも前進友の会の食事会で食べたのである。生活保護で暮らす他の全国の病者達は、今年の夏何回うなぎを食べられたことであろうか?
 裁定官殿は、スーパーでのうなぎの値段をご存じであろうか?
 食文化でいうならば、例えばクリスマスが近づけばケーキも食べたいであろうし、大晦日にはおそばも食べたいであろうし、お正月にはお餅とミカンは食べたいものである。なにも、ぜいたくなおせちが食べたいわけではない。つまり、カロリーと栄養素だけで健康で文化的な最低限の食生活が規定されるわけではないと想う。

なにも、生活保護額を上げてくれと言ってるわけではない。
なにも、現行の生活保護制度をもっとよりよくするために改革してくれと言っているわけでもない。
ただ単に今現在の生活保護の額を下げないでくれと言っているだけである。

今現在の額を最低限下げないでいてくれれば、私は、自助努力と工夫と相互扶助とによって、より具体的には、前進友の会という患者会におけるナカマとのセーカツにおいて、十分健康で文化的な生活を送っていくつもりである。
その基盤として生活保護の額を、これ以上1円たりとも下げないでいただきたいとお願いしているだけである。
このお願いは、それほど無茶な要望ではないと想う。のだが、どうであろうか。
裁定を、期待を持って、待ちたいと、想う。
病状を崩さないように、ナカマたちと、セーカツしながら・・・・

以上


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