特定医療法人とは【今日の医学 vol.7】
特定医療法人とは、厚生労働省のホームページで、
下記のように定義されている。
「租税特別措置法に基づき、財団又は持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けたもの」
つまり、公益性の高い医療行為を行うのであれば、
税制上の優遇措置が与えられる。
あくまで、税制上の制度であり、医療法上の法人類型ではない。
《特定医療法人化の主なメリット》
①法人税率の軽減
②出資持分に対する相続税の非課税
③移行時の法人税、所得税及び贈与税の非課税
《特例医療法人化の主なデメリット》
①出資持分の払戻請求権の放棄
②同族支配の排除
③差額ベット代収入への影響
④給与報酬の上限
⑤毎決算ごとの税務署等への報告(定期提出書類)
承認申請手続きを行うには、所轄国税局の事前審査を受けなければならない。
申出〆切は、承認を受けようとする事業年度終了の日前6ヶ月までに行うこと。
参考: