自筆証書遺言とは?メリット・デメリットを知ろう
東京都江戸川区船堀から、相続・企業法務専門の司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
相続は、人生における重要な出来事の一つです。
その際に、ご自身の想いや意図を明確に残すためには、遺言書の作成が欠かせません。
今回は、特に手軽に始められる「自筆証書遺言」について詳しく解説します。
遺言書を書くことに不安を感じる方も、このブログを読んで、自信を持って準備を始めましょう。
自筆証書遺言のメリット
作成が簡単で費用も安い
自筆証書遺言は、専門家の手を借りることなく、自分で作成できるのが最大の特徴です。
そのため、作成費用を大幅に抑えることができ、すぐに始められる点が魅力です。
秘密性が高い
遺言の内容は自分だけが知ることができ、他人に知られる心配がありません。
これにより、家族間での不必要なトラブルを避けることが可能です。
柔軟性が高い
自筆証書遺言は、内容を自由に書き込めるため、特定の財産を誰に遺すかを明確に指示できます。
例えば、特定の相続人に特別な配慮を示すことも容易です。
自筆証書遺言のデメリット
形式に厳格な要件がある
自筆証書遺言は、法律で定められた形式を厳守しなければなりません。
例えば、全て自書すること、日付を正確に記載すること、署名や捺印が必要であることなど、
細かい要件を満たさないと無効になる可能性があります。
紛失や破損のリスクがある
遺言書を自宅で保管する場合、紛失や破損、さらには第三者による破棄のリスクも考えられます。
これにより、せっかく作成した遺言が無効になってしまう危険性もあります。
偽造や改ざんの可能性がある
遺言書を家庭内で保管していると、第三者による偽造や改ざんのリスクもあります。
これにより、遺言の内容が自分の意図とは異なる形で実行される可能性が生じます。
最近の法改正について
自筆証書遺言の保管制度の導入
自筆証書遺言の保管制度が導入され、法務局に預けることができるようになりました。
これにより、遺言書の紛失や偽造のリスクが大幅に軽減され、遺言の存在が確実に保たれます。
財産目録のパソコン作成が可能に
自筆証書遺言の財産目録部分について、パソコンで作成し印刷したものを添付できるようになりました。
これにより、手書きで全てを記載する手間が省け、作成がさらに簡便になりました。
まとめ
自筆証書遺言は、手軽に始められる遺言書の一つですが、その一方で形式要件や保管に関する注意点が多くあります。
法改正により、これまで以上に安全に遺言を残すことができるようになりました。
ご自身の状況に合わせて、適切な遺言書作成方法を選ぶことが大切です。
自筆証書遺言に不安がある方は、ぜひ専門家に相談し、確実な相続準備を進めてください。
この内容が少しでもお役に立てば幸いです。
詳細やお問い合わせは、当事務所のウェブサイトまでどうぞ。