成年後見制度と任意後見制度の違いを知る:生前相続対策に活かそう
東京都江戸川区船堀、相続・企業法務専門の司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
相続対策や生前対策を考える中で、成年後見制度や任意後見制度という言葉を耳にすることが増えました。
これらは認知症や判断力が低下したときの財産管理や生活支援を目的としていますが、違いを理解しないまま進めてしまうと、後で困ることがあるかもしれません。
今回は、成年後見制度と任意後見制度の違いをわかりやすく解説し、それぞれを生前相続対策としてどのように活用できるかを考えていきます。
成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になった人を守るための制度です。
法定後見制度とも呼ばれ、本人の判断力が低下してから家庭裁判所に申立てを行い、後見人を選任するという流れです。
・成年後見制度の主な特徴
1 後見人の選定
家庭裁判所が選んだ後見人が本人の財産管理や生活支援を行います。
選ばれるのは、親族のほか、司法書士や弁護士などの専門家であることが多いです。
2 後見人の権限
後見人は、本人に代わって財産の管理や契約の締結など、広範囲な権限を持ちます。
特に「後見」類型の場合、本人が行うほとんどの法律行為は取り消すことができるため、本人の財産が守られます。
3 申立てのタイミング
成年後見制度は、本人の判断能力がすでに低下しているときに利用します。
そのため、生前に利用を想定して契約を結ぶことはできません。認知症などが進行した際に初めて申立てを行います。
任意後見制度とは?
一方、任意後見制度は、自分の判断力があるうちに、将来に備えて信頼できる人に後見人を依頼しておく制度です。
これは本人が元気なうちに契約を結ぶことで、いざ判断力が低下したときに任意後見契約が発動します。
・任意後見制度の主な特徴
1 後見人を自分で選べる
任意後見制度では、自分で選んだ後見人候補と契約を結ぶため、誰にどのようなことを任せたいかを自由に決められます。
信頼できる家族や親しい人、または専門家(司法書士や弁護士)を後見人に選定することができます。
2 後見開始のタイミングは本人次第
任意後見契約は、公証役場で公正証書を作成し、本人の判断能力が低下したときに発動されます。
発動後は、家庭裁判所が任意後見監督人を選定し、後見人の活動が正式にスタートします。
3 本人の意思が重視される
任意後見制度では、本人が元気なうちに財産の管理方法や日常生活の支援内容を指定できるため、本人の希望に基づく柔軟な対応が可能です。
本人の意向を尊重しつつ、将来の生活を支えてもらえることが大きなメリットです。
成年後見制度と任意後見制度の違い
相続対策としての任意後見制度の活用法
任意後見制度は、相続対策として特に以下の点で役立ちます。
・財産管理をしやすい
任意後見制度を利用すると、本人の意向に基づきながら財産管理を進めることができます。
将来の相続を見据え、資産を適切に管理していくことで、相続時の混乱を防ぐことが可能です。
・遺産分割のトラブル防止
成年後見制度の場合、後見人が財産管理を行いますが、本人の意向が反映されにくくなります。
任意後見制度を使うと、本人の意思を反映させた生前対策が進めやすいため、相続人間でのトラブルを防ぎやすくなります。
・家族信託との組み合わせも有効
任意後見制度は家族信託と併用することで、さらなる効果を発揮します。
例えば、判断能力があるうちに家族信託を活用し、任意後見契約も結んでおくと、柔軟な財産管理が可能になります。
まとめ
成年後見制度と任意後見制度は、どちらも将来の財産管理や生活支援に役立つ制度ですが、活用する目的やタイミングが異なります。
相続対策として活用するならば、早めに任意後見制度を検討し、本人の希望に基づいた生前対策を進めることが重要です。
ご自身の状況に合わせて、どちらの制度が適しているかを考え、家族とともに将来の相続対策を考えてみましょう。
相続や後見制度に関するご相談は、ぜひ専門家にお尋ねください。
この内容が少しでも参考になれば幸いです。
詳細やお問い合わせは、当事務所のウェブサイトまでどうぞ。