見出し画像

相続人を見逃さない!簡易家系図でスムーズな相続手続きを

東京都江戸川区船堀から、相続・企業法務専門の司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。


はじめに

日本は高齢化社会を迎え、生前の相続対策がますます重要になっています。

その中でも、遺言書の作成が大切なステップですが、遺言書を書く前に「誰が相続人になるのか」をしっかりと理解しておくことが必要です。

この記事では、相続人の特定から「簡易家系図」の作成までを解説し、相続手続きをスムーズに進めるためのポイントをご紹介します。

「簡易家系図」を作る前に知っておきたい相続人の基本

相続人を特定することが相続手続きの第一歩です。

家族構成が複雑化する中で、正確な相続人を把握することが重要です。

相続人を調査していくと、離婚や再婚などの事情がある場合、思わぬ相続人が出てくることもあります。

令和時代の家族関係は以前にも増して複雑化しています。

子供や兄弟姉妹がたくさんいる場合も相続人の調査は手間がかかります。

さらに、離婚や再婚が一般的となった今、家族関係が複雑になり、思いがけない相続人が現れることも少なくありません。

遺言書を書く前に、まずは法律上の相続人を確認しましょう。

推定相続人を正確に把握する重要性

推定相続人を把握しておくことは、遺言書作成の基盤です。

推定相続人に漏れがあると、相続トラブルの原因になります。

前婚の子供など、見落としがちな相続人に注意が必要です。

相続手続きを円滑に進めるためには、推定相続人を正確に把握することが不可欠です。

推定相続人の中には、以下のような人々が含まれます:

・配偶者

法定婚で戸籍に入っている配偶者が相続人になります。

事実婚や内縁の配偶者は相続人にはなりません。

合わせて、離婚した前妻も相続人にはなりません。

・子供

第一順位の相続人として、子供が相続します。

前婚の子供も相続人となるため、疎遠になっている場合でも相続権があります。

・直系尊属(親や祖父母)

子供がいない場合は直系尊属が相続人となります。

直系尊属がいない場合には兄弟姉妹が相続人となります。

・兄弟姉妹

兄弟姉妹には遺留分がないため、トラブルを防ぐためにも遺言書で明確に分配方法を定めることが大切です。

簡易家系図の作成のすすめ

簡易家系図は、相続人を一目で把握できるツールです。

相続財産の分配計画を立てる際に、正確な相続人を把握するために必要です。

先祖代々まで遡る必要はなく、全ての推定相続人を確認できれば大丈夫です。

相続対策として、簡易家系図を作成することを強くおすすめします。

簡易家系図を作成することで、誰が相続人であるかが一目でわかり、相続財産の分配計画を具体的に立てることができます。

特に、離婚や再婚を経験している方、兄弟姉妹が多い方は、相続人を明確にするために簡易家系図が非常に役立ちます。

簡易家系図の作成方法

簡易家系図の作成は、相続手続きの第一歩です。

家族構成を明確にし、遺言書の内容を具体化するために必要です。

全ての相続人を明記することで、相続手続きをスムーズに進められます。

簡易家系図は、あなたと推定相続人との関係を示す家系図です。

家系図を作成することで、相続手続きが円滑に進みます。

全ての推定相続人を確認し、相続財産の分配方法を考える際に非常に役立ちます。

家系図を作成する際は、漏れがないよう、しっかりと確認しましょう。

まとめ

相続手続きをスムーズに進めるためには、相続人の特定が最も重要です。

簡易家系図を作成することで、遺言書作成時の不明点が解消され、相続人を明確にすることができます。

相続開始後のトラブルを避けるためにも、今一度、自分の家族構成を見直し、必要な対策を講じましょう。

相続は家族の未来を守るためにも、非常に重要なプロセスです。

相続開始後の無用なトラブルを避けるため、ぜひ「簡易家系図」を作成し、生前の相続対策で活用しましょう。

この内容が少しでもお役に立てば幸いです。

ご疑問点があれば、こちらからお問い合わせください。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?