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相続手続きの基本:誰が相続人になるのか徹底解説

東京都江戸川区船堀から、相続・企業法務専門の司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。


はじめに

相続は誰にとっても避けて通れないテーマです。

最近では相続に関する法律が頻繁に改正され、手続きが複雑化しています。

2024年には相続登記の申請義務化が始まり、これに伴って相続に関する相談も増加しています。

今回は、相続手続きの基本である「相続人の特定」について解説します。

遺言書がない場合、誰が相続人になるのかを知ることは、スムーズな相続手続きを進めるために非常に重要です。

以前「簡易家系図を作りましょう」という内容の記事を書きましたが、こちらも参考にしてください。

相続人を調べる方法

相続人を特定するためには、まずは相続人を把握する必要があります。

具体的には、戸籍謄本や除籍謄本などの公的書類を用いて調査を行います。

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍を集めることで、法定相続人が誰かを確認することができます。

これは、離婚や再婚があった場合や、認知された子がいる場合など、複雑な家庭事情を持つ場合も調べることができます。

誰が相続人になるのか?

相続人とは、被相続人の財産を法律に基づいて受け継ぐ人たちのことです。

遺言書がない場合、法定相続人が自動的に相続権を持ちます。

法定相続人は、被相続人の配偶者と一定の血族に限られています。

まず、配偶者は常に相続人となります。

これは、婚姻状態が破綻していても、離婚届が提出されていない限り変わりません。

事実婚の場合は相続人にはならないことも注意してください。

また、配偶者がいる場合でも、血族相続人がいない場合は配偶者が全てを相続することになります。

血族相続人には順位があります。

第1順位は「子」、第2順位は「直系尊属」(父母や祖父母)、第3順位は「兄弟姉妹」です。

例えば、被相続人に子がいない場合は、直系尊属が相続人となり、直系尊属がいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。

子が相続人となる場合

子供が相続人となる場合、実子、養子、非嫡出子、胎児などが含まれます。

普通養子縁組の場合、実父母と養父母の両方の相続人となりますが、特別養子縁組では実父母との関係が断絶するため、養父母のみの相続人となります。

非嫡出子も法定相続人となりますが、被相続人が男性の場合、認知が必要です。

胎児も生まれたものとみなされ、相続権を持ちますが、死産の場合は相続人にはなりません。

代襲相続について

代襲相続とは、本来相続人となるべき人が亡くなっている場合に、その子供が代わって相続することを指します。

例えば、被相続人の子が相続開始前に亡くなっている場合、その子供(被相続人の孫)が代襲相続人となります。

注意が必要なのは、兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合、その子(甥や姪)が代襲相続人となりますが、さらにその甥や姪が亡くなっている場合は、代襲相続は発生しません。

数次相続について

数次相続とは、相続人が亡くなった後に、再び相続が発生することを指します。

例えば、被相続人の子が相続人であったが、被相続人のあとに子が亡くなった場合、その相続分が配偶者と子供(被相続人の孫)に引き継がれることになります。

数次相続が発生すると、相続関係が非常に複雑になるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

代襲相続と数次相続についてはまた改めて詳しく紹介します。

まとめ

相続手続きをスムーズに進めるためには、誰が相続人になるのかを正確に把握することが第一歩です。

法定相続人の範囲や順位を理解し、早めに必要な手続きを始めることが、トラブルを未然に防ぐために重要です。

相続に関する疑問や不安がある場合は、ぜひ専門家に相談してください。

あなたの状況に応じた適切なアドバイスを受けることで、安心して相続手続きを進めることができます。

この内容が少しでもお役に立てれば幸いです。

詳細やお問い合わせは、当事務所のウェブサイトまでどうぞ。


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