相続人申告登記とは?相続登記義務化で知っておくべき新制度
東京都江戸川区船堀、相続・企業法務専門の司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
今回は「相続人申告登記」という令和6年4月1日から始まった新しい制度についてお話しします。
相続登記の義務化が進む中で、この制度がどのように役立つか、初めての方でもわかりやすく解説します。
相続登記をしないとどうなる?
相続が発生しても、不動産の名義が相続人に移されないまま放置されているケースが多くあります。
これは、相続手続きが複雑で時間がかかるためです。
特に、価値の低い不動産の場合は、手続きにかかる労力に比べてメリットが少ないと感じている方も多いでしょう。
実際に、東日本大震災後の土地問題で、相続登記がされていない不動産が社会問題となり、
その結果、相続登記の義務化が決まりました。この義務化に伴い、令和6年4月1日から「相続人申告登記」という制度が施行されます。
この制度について詳しく見ていきましょう。
相続人申告登記制度とは?
相続登記が義務化されると、相続人は不動産を取得した日から3年以内に登記を申請しなければなりません。
もし正当な理由がなく、登記をしない場合、10万円以下の過料が科されることになります。
しかし、相続人の中に連絡が取れない人がいたり、遺産分割協議がまとまらない場合、3年以内に相続登記を完了するのは難しいこともあります。
そこで、こうした状況に対応するために「相続人申告登記」という制度が新設されました。
相続人が所有権を正式に取得する手続きが完了しなくても、相続が開始したことや自分が相続人であることを登記することで、登記義務を果たしたとみなされる制度です。
相続人申告登記の申出方法と必要書類
相続人申告登記を行うためには、以下の情報を法務局に申請します:
被相続人が亡くなったこと(相続の開始)
申出者が相続人であることを証明する書類
具体的には、申出者の戸籍謄本を提出し、被相続人との関係を証明します。
この手続きによって、相続人であることが公示され、相続登記を行わないままでも過料を免れることができます。
特に、申請時に遺産分割協議が完了していなくても申出は可能であり、相続人の一人が単独で申請することも可能です。
ただし、この申出をしても、他の相続人については登記義務を果たしたことにはなりません。
申出を行った相続人のみが過料を免れることができる点に注意が必要です。
詳しい書面等については改めて紹介する予定です。
相続人申告登記の効果と注意点
相続人申告登記を行うと、法務局が申出内容を確認し、申出者の氏名や住所が登記に記録されます。
これにより、不動産の所有者が誰であるかを追跡する手がかりが得られるため、登記が放置されるリスクが減ります。
しかし、この制度はあくまで一時的な措置であり、相続登記そのものの代わりにはなりません。
相続人申告登記を行っただけでは、相続登記の義務を完全に果たしたことにはならず、遺産分割協議が完了したら正式な相続登記を行う必要があります。
ですから、「相続人申告登記をしたから安心」というわけではなく、最終的には相続登記を完了させることが大切です。
相続人申告登記が必要なケースとは?
この制度は、次のような場合に特に役立ちます
相続人同士で話し合いがまとまらない
相続人の一部と連絡が取れない
すぐに相続登記を進めることが難しい
相続人が複数いる場合でも、一人の相続人が単独で申請できるため、手続きを少しでも進めておきたい場合に有効です。
とはいえ、最終的には全員での合意が必要となるため、いずれにしても遺産分割協議を早めに進めることが望ましいです。
活用法については改めて紹介します。
まとめ
相続登記の義務化が進む中で、「相続人申告登記」制度は一定の猶予を与えてくれる便利な制度です。
しかし、この申告をしたからといって、最終的な相続登記が不要になるわけではありません。
遺産分割協議や書類の準備をしっかりと行い、正式な相続登記を完了させることが重要です。
相続登記や「相続人申告登記」について疑問や不安がある方は、ぜひ司法書士にご相談ください。
スムーズに手続きを進めるためのアドバイスを提供いたします。
この内容が少しでも参考になれば幸いです。
詳細やお問い合わせは、当事務所のウェブサイトまでどうぞ。
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