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相続放棄とは?初心者でもわかる基本知識と手続きのポイント
東京都江戸川区船堀、相続・企業法務専門の司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
今回は「相続放棄」について、初めて相続手続きを行う方にもわかりやすく解説します。
一般論的な解説になるので、細かくは解説できませんが、自分で手続をせず専門家に依頼するときは費用がどのくらいかかるのかは相談してください。
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相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が自分の意思で相続財産や負債を受け継がないことを選択する手続きです。
この意思を家庭裁判所に伝え、正式に放棄することで、相続権も同時に失います。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に申告する必要があり、この期間内に手続きをしないと、相続を受け入れたとみなされます。
ただし、相続人がすでに亡くなっていたが、最近になって被相続人が亡くなったことを知っていたがすでに3ヶ月経過していた場合、相続放棄は認められるかについてはケースバイケースによるので、専門家に聞いてみてください。
相続放棄のメリット
相続放棄の最大のメリットは、借金や負債を引き継がずに済むことです。
相続財産に負債が多い場合、相続放棄を行うことで、その借金の支払い義務から免れます。
また、遺産分割や相続手続きに関わらず、手続きが簡素化され、時間や労力を節約することも可能です。
さらに、相続に伴う家族間の対立やトラブルを避けられるため、精神的な負担が軽減されます。
相続放棄のデメリット
一方で、相続放棄にはいくつかのデメリットもあります。
まず、プラスの財産も放棄しなければならないため、貴重な遺産を受け取れなくなります。
また、相続放棄を一度行うと、撤回は困難です。
さらに、自分が相続を放棄した場合、次の順位の相続人に相続権が移ります。
例えば、自分が相続放棄をすると、両親や兄弟姉妹が次に相続人になる可能性があります。
相続放棄の具体例
例えば、父親が亡くなり、借金が多く残っている場合、その子供が相続放棄を選択することがあります。
もし子供全員が相続放棄をすると、次に父親の両親(直系尊属)が相続人となり、もし両親も亡くなっている場合は、父親の兄弟姉妹が相続人になります。
このように、相続放棄が行われると、次の順位の親族に相続の責任が移るため、事前に家族間で十分な話し合いが必要です。
相続放棄の手続きと必要書類
相続放棄を行うには、まず家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
この申述書には、相続放棄の意思を明確に記載し、被相続人の死亡日や相続人の関係を示す必要があります。
提出する場所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
必要書類として、相続人と被相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍附票などが求められます。
特に第2順位(直系尊属)、第3順位の相続人(兄弟姉妹)の場合は、さらに追加の書類が必要になることがあるため、事前に確認が必要です。
相続放棄の注意点と専門家への相談
相続放棄は、申請期限が3ヶ月と短いため、速やかな手続きが求められます。
また、一度放棄を行うと取り消しができないため、慎重に決定する必要があります。
自分の状況に合った判断をするためには、司法書士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
専門家は、相続放棄の手続きだけでなく、他の相続手続きも含めたアドバイスを提供してくれるため、安心して進められます。
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まとめ
相続放棄は、相続手続きを行う上で重要な選択肢の一つです。
負債を引き継ぐリスクを回避できる一方で、プラスの財産も失う可能性があります。
さらに、相続放棄が他の相続人に影響を与える場合もあるため、家族間で十分に話し合いを行い、必要であれば専門家に相談して進めることが大切です。
相続手続きでお困りの際は、ぜひ専門家にご相談ください。
この内容が少しでも参考になれば幸いです。
詳細やお問い合わせは、当事務所のウェブサイトまでどうぞ。