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役員変更、自分の会社は今年改選 時期なの?

※全文を公開している「投げ銭」スタイルのノートです。

こんにちは。

司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

今回は「企業法務日記」

今回は

役員変更、自分の会社は今年改選時期なの?

というテーマで書きます。

●自分の会社、取締役や監査役の改選時期ですか?

「自分の会社、今年役員改選の時期ですか?
登記事項証明書取り寄せてもわからないので・・・」

経営者から質問を受けました。

今年は会社法が施行されてから10年が経ちます。

もしかしたら、あなたの会社、今年役員改選時期
かもしれませんよ!

●まずは登記事項証明書を確認

自分の会社の役員構成、どうなっているのか、
まずは確認しましょう。

登記事項証明書を取得したら、
誰が役員になっていて、いつ就任(重任)
しているのかをまずは見ること。

そして、株式譲渡制限の規定があるかどうかも
見ましょう。

古い会社だと、株式譲渡制限がないという
こともあります。

その場合は要注意です!

なぜ注意かは、また改めて書きます。


●定款と株主総会議事録を確認しましょう!

役員の就任年月日を確認したら、
次に行うことは定款の確認。

定款に役員の任期の規定が何年になって
いるかのかを確認しましょう。

もし、任期が2年とかになっていたら要注意。

その場合は、過去の株主総会議事録を
見るようにしてください。

もしかしたら、平成18年の株主総会議事録に
定款変更で、役員の任期を10年に変更している
決議をしているかもしれません。

株主総会議事録を残していないのは、
経営者としては正直失格。

というのも、議事録は会社法で10年間
本店に備え置くものになっているから。

記憶に無いというのであれば、正直に
選任懈怠として処理するしかないでしょう。

過料の制裁は止むを得ないということに
なります。


●監査役がいる場合はさらに確認!

監査役を置いている会社の場合、
多くの中小企業では、監査役の範囲は
会計監査に限定していると思います。

これは定款を見ても書いてなく、
会社法施行当時から、定款に書かれているものと

みなされているためです。

平成27年の会社法改正で、会計監査限定規定が
登記事項になりました。

今後監査役を置くかどうかも含め、
経営者の方で判断することになります。

個人的な意見ですが、ただ単に監査役を
登記しているだけであれば、この機会に
廃止することをおすすめします。

●まとめ

今回のまとめです。

・自分の会社の役員改選かどうか登記事項証明書を確認
・定款を確認、場合によっては株主総会議事録を確認
・監査役をどうするか

以上です。

このnoteについてはブログ記事とほぼ

同一内容のことが書かれています。

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