戸籍法改正で変わる「広域交付請求」:初めての戸籍謄本請求に役立つガイド
東京都江戸川区船堀から、相続・企業法務専門の司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
2024年3月1日から戸籍法が改正され、新たに「広域請求」ができるようになりました。
この改正は、初めて戸籍謄本を請求する方にも影響を与える重要な変更点です。
今回は、この戸籍法の改正内容をわかりやすく解説し、戸籍謄本の請求方法について紹介します。
最後まで御覧ください。
戸籍法改正のポイント:「広域交付請求」とは?
今回の戸籍法改正で新たに導入された「広域交付請求」とは、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本や除籍謄本を取得できる制度です。
これにより、相続手続きなどで必要となる戸籍を、遠方に足を運ぶことなく、身近な役所で請求できるようになりました。
具体的には、以下のようなメリットがあります。
全国どこでも請求可能: 本籍地が遠方であっても、自宅や職場の近くの市区町村役場で戸籍謄本を請求できます。
一度にまとめて請求: 本籍地が異なる複数の場所にまたがる戸籍でも、一度にまとめて請求が可能です。
ただし、請求にはいくつかの条件がありますので、注意が必要です。
広域交付請求の際の注意点
広域交付請求を利用する際には、以下の点に注意しましょう。
請求可能な人: 請求できるのは、本人、配偶者、直系尊属(親、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限られます。兄弟姉妹の戸籍は請求できません。
窓口での本人確認が必要: 請求者は必ず窓口に出向き、マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの身分証明書を提示する必要があります。
代理人や郵送による請求は不可: 広域請求は、代理人や郵送での手続きは認められていません。必ず本人が直接窓口で請求してください。
また、広域交付請求を利用する時、役所によっては、取得できるまでに時間がかかるようです。
相続登記で使用する場合等は司法書士に依頼したほうがかえって早く取得できる場合もあります。
司法書士・行政書士の業務への影響
今回の改正は、司法書士や行政書士の業務にも影響を与えます。
例えば、依頼者が広域請求を利用して自ら戸籍謄本を取得することで、手続きにかかる費用が抑えられる場合があります。
一方で、依頼者が窓口に出向けない場合や手続きが煩雑な場合には、従来通り、司法書士や行政書士が職務上請求書を用いて取得することも引き続き可能です。
先ほども触れましたが、役所によっては広域交付請求をするのに1ヶ月待ちとかもあるようなので、注意してください。
将来の展望:マイナンバー制度と戸籍電子証明書
法務省の今後の計画では、マイナンバー制度を活用した戸籍証明書の添付省略や、戸籍電子証明書の導入が検討されています。
これにより、将来的には相続手続きにおいても、戸籍の添付が不要になる可能性があります。
まとめ
今回の戸籍法改正で導入された「広域交付請求」は、戸籍謄本を取得する際の利便性を大きく向上させます。
特に、相続手続きにおいて、遠方の本籍地まで出向く手間が省ける点は大きなメリットです。
今回の改正を理解し、相続手続きをスムーズに進めるために、ぜひご活用ください。
困った際には、専門家に相談することをお勧めします。
この内容が少しでもお役に立てれば幸いです。
詳細やお問い合わせは、当事務所のウェブサイトまでどうぞ。