【相続人に未成年者がいたときの手続き(記事リライト)】
https://kirilog.com/archives/2715

相続人が親と子供の場合、さらに子が未成年者の場合、相続手続をどのようにすればいいのかを書きました。家庭裁判所で「特別代理人」を選ぶ必要があります。
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