桐ケ谷淳一 2022年3月22日 04:58 【相続人に未成年者がいたときの手続き(記事リライト)】https://kirilog.com/archives/2715相続人が親と子供の場合、さらに子が未成年者の場合、相続手続をどのようにすればいいのかを書きました。家庭裁判所で「特別代理人」を選ぶ必要があります。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #行政書士 #司法書士 #相続対策 #江戸川区葛西 2