遺言書作成の基本:簡単ガイドで相続対策を始めよう
東京都江戸川区船堀、相続・企業法務専門の司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
これまで相続についてのマガジンを読んでいただきありがとうございました。
相続において、遺言書の有無は財産をどう分配するかを左右する重要な要素です。
遺言書があることで、相続人の間のトラブルを未然に防ぐことができます。
今回は、遺言書の種類とその役割、作成方法についてわかりやすく解説します。
遺言書の役割
遺言書は自分の意思を明確に残し、相続トラブルを回避するための重要な文書です。
例えば、家族が複数の不動産や現金をどう分けるか迷ったり、財産の相続割合で意見が食い違ったりすることがあります。
遺言書を適切に作成することで、財産をめぐる争いを防ぎ、遺された家族の負担を軽減することができます。
遺言書の種類と特徴
自筆証書遺言
特徴:
遺言者が自分で書き、署名・捺印をするものです。
すべての内容を手書きする必要があります。
メリット:
簡単に作成でき、費用がほとんどかからない。
デメリット:
紛失や改ざんのリスクがある。法的な不備があると無効になる可能性も。
保管方法: 近年では法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用することが推奨されています。
これにより、紛失や改ざんを防ぐことができます。
公正証書遺言
特徴:
公証人が作成し、証人2名の立ち会いのもとで遺言を記録します。公証役場で保管されるので安全です。
メリット:
内容が確実に法的効力を持ち、紛失の心配がない。
裁判所の検認が不要。
デメリット:
公証人への手数料がかかり、証人の手配が必要。
遺言書の実際の作成手順
自筆証書遺言の作成方法
遺言の内容をすべて手書きで記載し、署名と押印を行います。
遺言書保管制度を利用する場合、法務局で事前予約をし、書類を提出します。
保管には手数料がかかりますが、安心して遺言書を保管できます。
体験談:
ある依頼者が、生前に自筆証書遺言を作成しましたが、保管場所が不明になり家族で探し回る事態に。
最終的に法務局の制度を利用することにし、「もっと早く利用すればよかった」とおっしゃっていました。
公正証書遺言の作成方法
公証役場で遺言の内容を説明し、公証人が記録します。証人2名が立ち会う必要があります。
証人がいない場合、司法書士に依頼して証人を手配することも可能です。
公証人との事前打ち合わせが必要で、費用も数万円程度かかることを念頭に置いてください。
自筆証書遺言と公正証書遺言 どちらを選ぶべきか?
遺産が複雑で分割方法に工夫が必要な場合や、法的に問題のない確実な遺言を作りたい方は公正証書遺言をおすすめします。
手軽に始めたい場合は自筆証書遺言が適していますが、法務局の保管制度を利用することで安全性が高まります。
まとめ
遺言書の作成は、将来の家族のためにできる大切な準備です。
自分に合った遺言書の種類を選び、必要な手続きを進めましょう。
相続や遺言に関するご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
この内容が少しでも参考になれば幸いです。
詳細やお問い合わせは、当事務所のウェブサイトまでどうぞ。