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相続の基本をおさらい!流れと重要用語をわかりやすく解説

東京都江戸川区船堀、相続・企業法務専門の司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。


はじめに

これまで相続についてのマガジンを読んでいただきありがとうございました。

今回は、相続の基本を再確認しながら、相続手続きの流れや基本用語を振り返ります。

相続手続きの全体像を把握し、重要な用語も一緒に理解していきましょう。

相続の流れ

相続手続きは、故人が亡くなったことをきっかけに始まります。

ここでは大まかな流れをステップごとに分けて説明します。

ステップ1:相続の開始と相続人の確認

相続は、故人(被相続人)が亡くなった時点で開始されます。

まずは、相続人を確認するため、戸籍謄本などの書類を取り寄せ、法定相続人を特定します。

この手続きで必要な「戸籍謄本」とは、個人の家族関係が記録されている証明書で、相続人を確認するのに必須です。

ステップ2:遺言書の確認

次に、遺言書があるかどうかを確認します。

もし遺言書があれば、それに従って相続手続きを進めることになります。

遺言書には、公正証書遺言や自筆証書遺言がありますが、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要な場合があります。

ステップ3:相続財産の調査

相続の対象となる財産の一覧を作成します。これには、不動産、預貯金、株式、貴金属などが含まれ、同時に借金などの負債も含まれます。

財産調査が終わると、次の手続きでそれをどうするかを決める必要があります。

ステップ4:相続方法の選択

財産と負債を把握した後、相続の方法を選択します。

具体的には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があり、それぞれに特徴があります。

相続放棄や限定承認は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。

ステップ5:遺産分割協議

相続人全員で財産をどのように分けるかを話し合います。

この話し合いで作成する「遺産分割協議書」は、法的な証明として重要な書類です。

この協議がスムーズにいくよう、事前に希望を伝えておくことが望ましいでしょう。

ステップ6:財産の名義変更

協議が終わり分割方法が決まったら、各種財産の名義変更を行います。

不動産の登記変更や、銀行口座の名義変更などが含まれます。

これらの手続きには、多くの書類が必要であり、複雑になる場合があります。

相続に関する基本用語

ここで、相続手続きに出てくる基本的な用語をいくつか解説していきます。

1. 被相続人

被相続人とは、財産を遺して亡くなった方のことを指します。

相続手続きは、この被相続人を中心に行われます。

2. 相続人

相続人は、被相続人の財産を受け取る権利を持つ人です。

一般的には、配偶者、子供、親、兄弟姉妹が法定相続人となりますが、相続順位があり、配偶者は常に相続人です。

3. 相続放棄

相続放棄は、財産だけでなく負債も含めた一切の権利を放棄する方法です。

相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所で申請する必要があります。

4. 限定承認

限定承認は、相続する財産の範囲内で負債も引き受ける方法です。

これも3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行います。

財産と負債の合計を見極めたい場合に選択されることが多いです。

5. 遺産分割協議書

遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を記録した書類で、相続の重要な証明書類です。

この書類を元に、名義変更や財産分配が行われます。

6. 公正証書遺言と自筆証書遺言

遺言書の形式には、公証人が作成する公正証書遺言と、自分で書く自筆証書遺言があります。

公正証書遺言は法的効力が高く、スムーズに手続きが進みやすい特徴があります。

7. 登記

登記とは、財産の名義変更手続きのことで、不動産の相続登記などが含まれます。

これをしないと不動産の権利が不明確になり、後々トラブルになることがあります。

相続手続きで注意すべきポイント

手続き全体を通して、いくつかの注意点をお伝えします。

相続税の申告

財産の額によっては、相続税の申告が必要になります。

相続税の申告期限は、相続開始を知ってから10ヶ月以内です。

スムーズな遺産分割協議

遺産分割協議では相続人同士の合意が必要です。

全員の合意がなければ分割が進まず、トラブルになりやすい部分です。

まとめ

相続手続きの流れと基本用語を理解することは、将来のトラブルを未然に防ぐためにも非常に大切です。

今回の内容で相続の全体像を掴んでいただき、今後の手続きの参考にしていただければ幸いです。

専門的な部分が多いので、実際に手続きを進める際には、ぜひ司法書士や税理士に相談して進めてください。

この内容が少しでも参考になれば幸いです。

詳細やお問い合わせは、当事務所のウェブサイトまでどうぞ。

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