桐ケ谷淳一 2017年5月23日 06:18 【法定相続情報一覧図の写し 商業登記などでも使えるのか?】いよいよ来週から法定相続情報証明制度がスタートします。法定相続情報一覧図の写しは商業登記や供託手続でも使えるのでしょうか?続きはブログにて!http://bit.ly/2qPqvLF いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #法定相続情報証明制度