初めての相続登記:必要書類と手続きの流れをわかりやすく解説
東京都江戸川区船堀、相続・企業法務専門の司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
相続登記が初めての方に向けて、今回は「相続登記に必要な書類」について解説します。
不動産を相続した場合、登記手続きをする必要がありますが、どのような書類を集めればいいのか分からず困ることも多いでしょう。
そんな方のために、具体的な手順をわかりやすく説明します。
どうしても時間がないとか、手続きが面倒であれば、早めに司法書士に依頼してください。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方の不動産を相続人の名義に変更する手続きです。
この手続きを怠ると、後々不動産を売却したり、次の相続時に複雑な手続きが必要となるリスクがあります。
また、2024年以降は相続登記が義務化されており、相続開始から3年以内に登記しないと、過料(最大10万円)が科される可能性もあるため、早めに手続きを進めましょう。
相続登記に必要な書類
相続登記を行うためには、いくつかの書類を揃える必要があります。
以下が一般的に必要となる書類です。
1. 不動産を相続する人の住民票
相続登記をする際、相続人の名義に不動産を変更するため、その人の住民票が必要です。
2. 亡くなった方の住民票の除票
亡くなった方が住んでいた住所が記載された住民票の除票を取得します。
これにより、亡くなった方がその不動産の所有者であることを確認します。
3. 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて集める必要があります。
この書類をもとに、正しい相続人を確定します。
複数の役所を訪れる必要があるため、集めるのに時間がかかることが多いです。
4. 相続人全員の戸籍謄本
すべての相続人の戸籍謄本も必要です。
これにより、法定相続人が誰であるかを確認できます。
5. 遺産分割協議書
不動産を特定の相続人に相続させる場合、遺言書がなければ遺産分割協議書が必要です。
この協議書には、相続人全員が署名し、実印を押す必要があります。
また、協議書を提出する際は、相続人全員の印鑑証明書を添付することも必要です。
6. 固定資産税評価証明書
相続する不動産の価値を証明するために、固定資産税評価証明書を添付します。この証明書は、市区町村の役所で取得できます。
7. 相続関係説明図(任意)
戸籍謄本の原本を返却してほしい場合には、相続関係説明図を提出することができます。
これは、相続人が誰なのかを図式で示したもので、書類の整理がしやすくなります。
追加で必要な書類
相続登記を進める際には、以下の書類も場合によっては必要となります。
遺言書:遺言書が存在する場合、遺言の内容に基づいて手続きを進めます。
遺言書は、公正証書遺言が最も確実です。
改製原戸籍・除籍謄本:亡くなった方の戸籍が改製(書き換え)されている場合や除籍されている場合、その証明書が必要になります。
登録免許税
相続登記には、固定資産税評価額の0.4%を登録免許税として支払う必要があります。
例えば、不動産の評価額が1,000万円の場合、登録免許税は4万円となります。
この費用は、相続登記を行う上で必ず発生するものです。
相続登記の流れ
書類がすべて揃ったら、次に相続登記申請書を作成し、法務局に提出します。
申請書は法務局のウェブサイトからダウンロードでき、記載内容に従って作成します。
申請書には、不動産の詳細や相続人の情報を正確に記入し、必要書類を添付して提出します。
法務局に申請書と書類を提出すれば、相続登記の手続きが完了します。
書類に不備があると手続きが遅れる可能性があるため、慎重に確認しましょう。
まとめ
相続登記を行う際には、いくつかの書類を集める必要があり、その手続きは決して簡単ではありません。
しかし、必要な書類を事前に把握し、手順通りに進めれば、自分で相続登記を行うことも可能です。
特に、初めての相続手続きの場合は、どこでどの書類を取得するのかを事前に確認しておくことが大切です。
もし、書類集めや手続きに不安を感じる場合は、司法書士に依頼することをおすすめします。
専門家に依頼することで、手続きがスムーズに進み、時間と労力を節約できます。
相続登記やその他の相続手続きについてご相談があれば、いつでも当事務所までお問い合わせください。
この内容が少しでも参考になれば幸いです。
詳細やお問い合わせは、当事務所のウェブサイトまでどうぞ。