相続手続きをスムーズに!相談前に用意する書類一覧
東京都江戸川区船堀、相続・企業法務専門の司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
相続の手続きを考えるとき、「何から始めればいいの?」という質問をよくいただきます。
特に、相続相談の際にどんな書類を用意すれば良いか分からない方も多いです。
そこで今回は、相続手続きを初めて行う方が、スムーズに進められるように、相続相談に持ってくるべき書類をわかりやすく解説します。
司法書士・行政書士として何があると相談しやすいかも含めて紹介します。
相続相談に必要な書類
1 戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
相続手続きを進めるためには、被相続人(亡くなった方)が誰であるか、そして相続人が誰なのかを確認する必要があります。これを明確にするために、被相続人の戸籍謄本を取得する必要があります。
ポイントは、出生から死亡までの戸籍を用意することです。
この戸籍謄本が揃っていないと、法定相続人を特定できず、手続きが遅れる可能性があります。既にお持ちの場合は相談時にすべて持参してください。
当事務所では、戸籍については揃っていない方もいるため、あるものだけお持ちいただくことにしています。
そのうえで、戸籍の広域交付制度が始まったので近くの役場で直系の戸籍は取得できることを紹介して依頼者に取得していただくか、当事務所で取得するかを決めています。
2 固定資産税納税通知書
被相続人が所有していた不動産がある場合、その情報を把握するために「固定資産税納税通知書」をご持参いただきます。
この通知書には、所有している不動産の所在地や評価額が記載されており、どのような不動産が相続対象となるのか、また、相続登記に必要な費用(登録免許税)も推測することができます。
もし固定資産税納税通知書が手元にない場合、役所で「名寄帳」を取得することで全ての所有不動産が確認できるため、こちらもお勧めです。
こちらがあれば相続登記のときの登録免許税が分かるので、依頼者も手続きの費用が大まかに把握できます。
ない場合は、固定資産税評価証明書を取得してから費用を紹介するように当事務所ではしています。
3 権利証・登記事項証明書
「権利証」(正式には登記識別情報・登記済証)も持ってきてもらうと、不動産に関する権利関係を確認することができます。
万が一権利証がない場合でも、登記事項証明書を取得することで不動産の情報は確認できます。
相談時にこれらを持参いただければ、相続対象となる不動産の詳細を把握でき、手続きがスムーズに進みます。
住所からも不動産の所在等分かるので、どの不動産が相続対象か分からない場合でもご安心ください。
なお、私道とか漏れることもあるかもしれないので、「権利証」を相談時に持参いただけると何かと便利です。
4 遺言書
もし、被相続人が遺言書を作成していた場合、その遺言書を持参してください。
特に「自筆証書遺言」は、家庭裁判所での検認手続きが必要ですので、そのままでは手続きを進めることができません。
遺言書が存在するかどうかも、相続の進め方に大きな影響を与えるため、必ず確認しておくことが重要です。
相談時に書類が揃っていなくても大丈夫
「書類を全部揃えて相談に行かないといけないのか?」と心配される方もいらっしゃいますが、書類が全て揃っていなくても問題ありません。
先程の「戸籍謄本」等でも触れましたが、相談の際に、必要な書類について詳しく説明し、後日提出していただくことも可能です。
まずは、不明点があれば遠慮なくご相談ください。
相続の費用について
相続手続きにかかる費用は、遺産の内容や状況によって異なりますが、書類をもとにおおよその費用を見積もることができます。
特に不動産の相続登記にかかる登録免許税は、不動産の価額に基づいて算出されるため、固定資産税納税通知書や権利証があると、具体的な金額をお伝えできることが多いです。
また、司法書士や行政書士に依頼する際の報酬についても、相談時に明確に説明いたしますので、安心して手続きを進めることができます。
なお、遺言書を作成してなく、遺産分割協議書を作成する必要がある場合も費用がかかるので、そのあたりも含めて当事務所では紹介しています。
まとめ
相続手続きは初めて経験する方にとって、非常に複雑で戸惑うことも多いでしょう。
しかし、相続に必要な書類を事前に用意しておくことで、手続きがスムーズに進むようになります。
特に戸籍謄本や固定資産税納税通知書など、重要な書類は早めに準備することをお勧めします。
もし、書類が揃っていなくても、まずはお気軽にご相談ください。相続手続きを安心して進めるためのサポートをいたします。
この内容が少しでも参考になれば幸いです。
詳細やお問い合わせは、当事務所のウェブサイトまでどうぞ。