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親が知っておきたい!未成年者が相続する際の注意点と事前準備

東京都江戸川区船堀、相続・企業法務専門の司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。


はじめに

未成年者が相続人になる場合、大人の相続とは異なり、特有の注意点がいくつかあります。

また、生前に対策を取ることで、未成年者が相続に関わるときの負担を軽減することも可能です。

ここでは、未成年者が相続をする際に注意すべきポイントと、事前にできる生前対策についてわかりやすく解説します。

未成年者が遺産分割協議に参加する際の利益相反の問題

未成年者は法的に自分で財産を管理できないため、通常は親権者が代理で遺産分割協議に参加します。

しかし、親権者が相続人でもある場合、自分の利益を優先してしまう可能性があるため、利益相反が問題となります。

このような場合には、家庭裁判所で「特別代理人」を選任する必要があります。

特別代理人は、未成年者の利益を守るため、公正な立場で協議に参加します。

特別代理人には、親以外の信頼できる親族や第三者が選ばれることが多く、家庭裁判所への申立てで選任が行われます。

生前対策

この利益相反の問題は、あらかじめ遺言書を作成することで避けられます。

遺言書があると遺産分割協議が不要になり、未成年者の利益を考慮した分配が可能です。

さらに、遺言執行者を指定しておけば協議そのものが不要となり、未成年者の負担が軽減されます。

特別代理人の役割と選任手続き

未成年者が遺産分割協議に参加する際、利益相反を防ぐために家庭裁判所が特別代理人を任命します。

特別代理人は、未成年者の利益を守り、不公平な分配や未成年者に不利な内容が提案された場合に異議を唱える役割を果たします。

特別代理人の任命手続きは、親権者が家庭裁判所へ申立てを行うことで開始されます。

申請には、未成年者が相続人であることを示す戸籍謄本や、特別代理人の選任が必要な理由を説明する書類が必要です。

生前対策

未成年者が相続に関わる可能性がある場合、家族信託を活用するのも効果的です。

信託を利用することで、財産を管理する者と受益者(利益を受ける者)を分けることができ、未成年者が不利益を被るリスクを軽減できます。

未成年者が相続する不動産や金融資産の管理に関する注意点

未成年者が不動産や金融資産を相続する場合、その管理方法にも注意が必要です。

未成年者の財産は、親権者や特別代理人が管理しますが、不動産の売却や金融資産の解約といった大きな取引には家庭裁判所の許可が必要です。

これにより、未成年者が安易に財産を失うことを防げます。

未成年者が相続した財産は、成人するまで適切に管理され、成人後に自由に使用できるようにすることが大切です。

そのため、特別代理人には、財産の管理や運用計画の策定が求められます。

生前対策

未成年者が相続する可能性のある不動産については、生前に名義を変更するか、不動産を売却して現金化しておくことで、相続後の管理の手間を軽減できます。

また、未成年者のための信託口座を開設し、金融資産を成人後に受け取れるよう準備することも一つの方法です。

未成年者の相続に備えた生前対策

生前対策として、未成年者が相続する際にスムーズに進められるよう、以下の方法を検討しましょう:

遺言書の作成:遺言書に分割内容を明記することで、遺産分割協議を省略し、未成年者の負担を軽減できます。

生命保険の活用:保険金は遺産分割協議の対象外となり、未成年者のために必要な資金を確保する手段となります。

家族信託の活用:信託を利用することで、財産管理者を指定し、未成年者が適切に財産を受け取る仕組みを整えられます。

まとめ

未成年者が相続に関わる際には、利益相反の問題や財産管理に関する注意点があり、特別代理人の選任や家庭裁判所の許可が必要です。

親や相続人ができる生前対策として、遺言書の作成や家族信託の活用を検討し、未成年者の権利を守りつつスムーズな相続を実現できるように準備しておくことが重要です。

司法書士や専門家に相談し、しっかりとした対策を立てることで、未成年者の負担を軽減し、安心して相続手続きを進められます。

この内容が少しでも参考になれば幸いです。

詳細やお問い合わせは、当事務所のウェブサイトまでどうぞ。


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