相続登記はどう進める?専門家が教える自力で進めるための3つのポイント
東京都江戸川区船堀から、相続・企業法務専門の司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
今回のテーマは「相続登記を自力でできるのか?」という点について、初めて相続手続きをする方に向けて解説します。
親が亡くなり、不動産を相続する際に必ず必要となる相続登記。
自分でできるかどうか気になる方も多いのではないでしょうか。
相続登記は自力でできるのか?
結論から言うと、相続登記は自力でできます。
ただし、そのためには相続財産や必要書類の調査、書類作成、そして手続き全般に時間と労力が必要です。
法務局でも詳しいサポートは提供されないため、すべて自分で対応する覚悟が必要です。
初めての方にとっては大変ですが、手続きを進める上での基本を押さえておけば対応可能です。
以下では、その流れと注意点を解説していきます。
ステップ1:亡くなった方の不動産を調べる
まず最初に行うべきは、亡くなった方が所有していた不動産を調べることです。
具体的には「権利証」(登記済証)を確認します。
この権利証には、亡くなった方が所有していた不動産の情報が記載されています。
また、「固定資産税納税通知書」も一緒に用意し、権利証と照らし合わせて不動産情報を確認しましょう。
さらに、都税事務所や市区町村役場で「名寄帳」を取得して、所有している不動産を再確認すると安心です。
特に注意したいのは、私道など、見落としがちな物件です。
私道も相続財産に含まれるため、権利証や名寄帳で確認を忘れないようにしましょう。
不動産の登記事項証明書を取得するには、法務局で手続きを行います。
ステップ2:必要書類の収集
相続登記に必要な書類は多岐にわたります。具体的には以下の書類を揃える必要があります。
不動産を相続する人の住民票
亡くなった方の住民票の除票
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
遺産分割協議書や遺言書(不動産を法定相続分で分けない場合)
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書がある場合)
固定資産税評価証明書
特に難しいのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を揃えることです。
戸籍謄本は出生から死亡までのすべてが必要で、これを収集するために複数の役所を訪れることになります。
ただ、最近は「広域交付制度」により、直系の戸籍は自宅近くの市区町村役場でも取得可能になりました。
戸籍の収集が完了し、相続人が決まったら、次に「遺産分割協議書」を作成します。
遺言書があれば遺言書で相続登記はできますが、多くの方は「遺言書」はないため、話し合いで不動産を誰に承継させるのかを決めます。
遺産分割協議書は、相続人全員がどの財産を相続するかを話し合い、合意した内容を記載したものです。
この協議書がないと、相続登記が進まないため、スムーズな作成を心がけましょう。
ステップ3:登記申請書の作成と提出
必要書類を揃えたら、最後に「登記申請書」を作成し、法務局に提出します。
登記申請書のフォーマットは、法務省のホームページからダウンロードできます。
登記申請書の記載内容は、相続人の情報や相続する不動産の詳細を正確に記入する必要があります。
不動産の状況や相続内容に応じて、細かい点が異なるため、慎重に作成しましょう。
また、登記申請書の作成方法や内容について、法務局や司法書士の無料相談ではサポートしてもらえないことが多いため、書類作成は自己責任で行う必要があります。
不安がある場合は、司法書士に相談しましょう。
まとめ
相続登記を自力で行うことは可能ですが、必要な知識や時間、手間がかかることを理解しておくことが重要です。
特に、書類の収集や申請書の作成は初めての方にとって大きな負担となります。
調査や書類作成に時間がかかりすぎてしまう場合や、正確に進められるか不安な場合は、専門の司法書士に依頼することをおすすめします。
相続登記についてご不明点があれば、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この内容が少しでも参考になれば幸いです。
詳細やお問い合わせは、当事務所のウェブサイトまでどうぞ。