【非公式】2020年期補習所考査「財務報告に係る内部統制の監査」解答例
注意事項
・内容の正確性について
本ノートの内容が正確であることについて、筆者は最善の努力を尽くしますが、必ずしも正確であることを保証することはできません。
また、本ノートの内容が不正確であったために利用者が何らかの不利益を被った場合、筆者は責任を負いかねますので、各自の責任でご利用ください。
・本ノートの著作権について
本ノートについて著作権者の許可として私の許可が必要な利用を行う場合、以下の条件を全て満たす限り、私の許可があったものとみなします。(ここで言う利用には、編集および再頒布を含みます。なお、引用その他の著作権者の許可を必要としない利用については、以下の条件に拘らず当然に可能です。)
1. (コピーレフト)
二次著作物について、本ノートと同等の条件を満たす利用の場合、著作権者の許可があったとみなすこと。
2. (無償提供)
二次著作物を他者に提供する場合は、無償で行うこと。
3. (不適切な編集の禁止)
著しく不適切な編集等を行わないこと。当該編集には、明らかに誤った内容への編集や利用者に不利益を与えることを目的とした編集を含みます。
4. (盗作の禁止)
二次著作物の提供に際して、原著作者が自身であるかのような表現を行わないこと。
5. (法令等の順守)
原著作物が規制の対象となる各種法令や契約等について、二次著作物の提供に際しても当該法令・規則等を順守すること。これには、原著作物中の適法な引用について、二次著作物についても同様に適法な引用を行うことを含みます。
参照したリソース
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金融庁「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」『財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)』https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20191213_naibutousei/1.pdf
金融庁「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」『財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)』https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20191213_naibutousei/1.pdf
監査・保証実務委員会研究報告第32号「内部統制報告制度の運用の実効性の確保について」
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20180406iri.html
監査・保証実務委員会報告第 82 号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」
https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-8-82-2-20200417.pdf
問1
答え
①資産の保全
②合理的な保証
③プロセス
④統制環境
⑤情報と伝達
⑥監査証拠
⑦内部統制報告書
⑧有効性
⑨適正に表示
⑩開示すべき重要な不備
⑪期末日
根拠
①~⑤
⑥~⑨
⑩
⑪
問2
答え
①取締役会
②コンプライアンス
③子会社
④内部通報
⑤周知徹底
⑥内部監査
⑦独立性
⑧業績管理
⑨短期
根拠
研究報告p.9~p.12より。一応、この研究報告を知らずとも文脈から推察して解答できなくもない。
問3
解答例
①
売上高等の概ね2/3程度に達するように選定するとしてもよい
②
重要な内部統制については観察や再実施も 行う
③
全社的な内部統制の不備が報告されている事業拠点における業務プロセスを追加することがある
④
より強力な証拠を得られるように質問や関係書類の閲覧に加えて、より広範に観察や再実施を行う
⑤
サンプリングの適用については慎重に検討する。
根拠
①下記を要約して記述する。
②④⑤
82号138の表を参照のこと。
③
問4
解答例
(1)
潜在的な影響額:230,000百万円
算定の根拠:
所長による押印は売上高全体に関連する内部統制であり、その不備は売上高なので、売上高の総額を潜在的な影響額とする。
(2)
潜在的な影響額:80,000百万円
開示すべき重要な不備に:該当する
判断の根拠:
潜在的な影響額80,000百万円は重要性の基準値800百万円を大きく上回るから、当該不備は重要である。したがって、開示すべき重要な不備に該当すると判断する。
根拠
(1)
所長による押印がない受注があるということは、受注に関する承認という内部統制が適切に機能していない可能性がある。この場合、最悪の場合すべての受注、ひいては売上高全体について内部統制の不備の影響を受ける可能性がある。そのため、研究報告を踏まえると売上高の総額を潜在的な影響額とすることになる。
(2)
研究報告によれば、補完統制が有効であれば、補完統制の適用される金額については潜在的な影響額から減額できる。本問では10万円以上の注文について有効な補完統制があるから、その総額150,000万円を減額して80,000万円となる。
研究報告によれば、一定の金額を上回る虚偽記載は開示すべき重要な不備になるから、重要性の基準値を上回ることをもって開示すべき重要な不備と判断できる。