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貯金したらダメ!給付金(補助金)はしっかり使いましょう。

2020/09/28


TONOZUKAです。

今日は給付金についてのお話です。

色々の補助金や給付金や助成金などの相談、業務をしていると案外理解されていない方が多かったので今回はこの事について書こうと思います。

「コロナウィルスで仕事も減ったので、持続化給付金は貯金しようと思っています」

という声を聞いたのですが、「ちょっと待った!」です。

持続化給付金などの補助金については、確定申告の際に「事業所得」として計上されるのです。
要するに「働いて稼いだお金」と同じように計算されます。

詳しい計算などは税理士さんなどの独占業務なので、我々行政書士では対応できませんが、ざっくりと「収入になる」と思っておいて良いと思います。
(もちろんご相談頂いたならば行政書士でできる範囲までのアドバイスはさせて頂きます。行政書士の業務外についてはご希望がありましたらきちんと他の士業さんに引き継がせて頂きます)

そうなると、個人的には「今後の仕事のための先行投資などで必要経費として使う」のが良いのではないかな、と思っています。

機材を揃えてみたり、楽器を修理やメンテナンスに出してみたり、練習環境を整えてみたり、などなどです。


もちろん、無理をして使い切る必要は無いとは思うのですが、補助金、給付金、助成金などを全て溜め込むと、それらは「事業所得」になる(課税対象になる)という事は頭の片隅にでも入れておかれると良いのかなと思っています。

東京都を例に出すと、音楽関係者ならば総額800〜1000万円くらいは補助金、給付金、助成金を申請している人がいらっしゃると思います。(色々調べて申請するとこれくらいの補助金を受けれます)
そうなると、それなりの額になりますので、自分の仕事の為の必要経費として仕事環境をグレードアップしてみてはいかがでしょうか。


今日は補助金、助成金についてちょっとした知識を書いてみました。

法律相談は以下から受け付けておりますので、お気軽にご相談くださいませ。


〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉





さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になって持続化給付金の不正受給のニュースが次々と報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。
これは正直とても危険なことだと思っています。。

また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側も「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をする分には問題は無いと思います。
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、きちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて犯罪を犯してしまっても、結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。

今後もこのような事件がたくさん出てくると思いますので、皆さん気をつけてくださいね。

法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の(独占)業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。


※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁は「行政書士が申請の唯一の専門家」として認めております。)


〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉


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