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無資格者に気をつけろ!! 「「言われるがままに…」不正受給した女性の後悔 国の持続化給付金」

2020/09/25


TONOZUKAです。


本日はこちらの記事から

「言われるがままに…」不正受給した女性の後悔 国の持続化給付金


不正受給は犯罪です。
厳しい罰則もあります。
「知らなかった」「騙された」といっても不正受給してしまったら、それは罰則対象になります。


自分は今年の7月に登録したばかりの「新米」行政書士です。
新米ではありますが、きちんと有資格者です。
ですので業務は責任を持ってやっていますし、責任もあります。

しかしコロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。

これは正直とても危険なことだと思っています。。

もちろん相談する側も「相談した相手はシロートだから何か問題が起こった時は全て自分の責任で、自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をする分にはなんの問題も無いと思います。
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、きちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。


今回の件はかなり酷いですね。。

手数料として50%の50万円を受け取る、という時点で悪質極まりないと思います。。
そして紹介者が5万円。
結局、相談者には100万円のうち45万円だけ。。

余りにも酷い。。


持続化給付金などの補助金や給付金については過去のブログでもたくさん取り上げてきましたが、持続化給付金の罰則についてはこちらのブログで書いています。


以下に罰則を引用しておきます。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしもこれがこの被害者に適用されることになるのであれば、延滞金プラス2割を支払う義務があるので、約120万円ちょっとになるのだろうと思います。

という事は手元に45万円入って(といっても不正受給ですが)、逆に120万円を支払う義務が発生する、というなんとも悲しい事になってしまいます。

しかも氏名なども公表もされてしまいます。
そして、最後に告発(訴えられる)もされてしまいます。。


このように、無資格者に相談するのは「リスクは全て自分がカブる」という気持ちで無いと相談すべきではないのかな、と思っています。今やネット上でも法律に関する事を無資格者がフツーに書いてしまっていることも多いです。それを信じてしまって犯罪を犯してしまっても、結局は犯罪を犯した人(自分)が罪を被ることになると思います。

今後も今回ような事件がたくさん出てくると思いますので、皆さん気をつけてくださいね。


弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、
などなど法律に関わる士業はたくさんあります。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の(独占)業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

(持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。)




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