狂った金銭感覚。。 「菅首相 官房長官時代に使った機密費「86億8000万円」の衝撃…1日平均307万円を領収書なしで」
2021/01/10
TONOZUKAです。
本日はこちらの記事から。
菅首相 官房長官時代に使った機密費「86億8000万円」の衝撃…1日平均307万円を領収書なしで
以下引用
夜8時までの時短営業に応じる飲食店も、1日6万円の協力金だけでは持ちこたえられない事業者は少なくない。倒産や廃業、失業が相次げば生活に困窮する労働者も増える。それなのに、十分な補償を示そうとせず、罰則強化にシャカリキな政府・与党には不信感が募る一方だ。しかも、国民には出し渋るのに、菅首相自身は巨額の税金を好き勝手に使っていたことが分かった。 「しんぶん赤旗」(1月4日付)によると、菅首相が第2次安倍政権で官房長官を務めた7年8カ月(2822日)で支出した官房機密費は95億4200万円超。その約91%にあたる86億8000万円を領収書なしで菅首相が自由に使える「政策推進費」に振り分けていたことが、情報公開で判明したという。単純計算で1日平均307万円を使っていた計算だ。 官房機密費は会計検査院に対しても支出先や使途を明らかにする必要はない。その中でも「政策推進費」は官房長官が自由に使途を決められる。いわば“つかみ金”だが、約87億円ものカネを一体、何に使っていたのか。毎晩のステーキ会食でも使い切れないだろう。
注目すべきは、昨年の自民党総裁選の直前にも巨額が引き出されていたことだ。菅首相が総裁選出馬を表明したのは昨年9月2日。赤旗によると、その前日に菅首相は機密費から9020万円を自由に使える「政策推進費」に振り分けていた。菅氏が首相に指名された9月16日に機密費の引き継ぎが行われたが、9月1日からの16日間で4820万円が使われていたという。まさか総裁選勝利のために機密費を使ったわけではないだろうが……。 「国民の命と生活よりも、政権の延命や自分の政治生命を優先する官房長官では、機密費という“闇金”を何に使っていても不思議はありません。機密費も税金ですから、国民に説明できない使い方をすべきではないのですが、安倍政権以降、政治と税金の私物化が甚だしい。まったく信用できません」(法大名誉教授の五十嵐仁氏=政治学)
そしてこちらの記事も合わせて紹介します。
菅首相が官房機密費のうち87億円を領収証なしで支出! 総裁選出馬表明前日には9000万円を自分が自由に使える金に振り分け
以外引用
昨日4日、1都3県を対象に緊急事態宣言発令の検討に入ると表明した菅義偉首相。しかし、決断が遅きに失したうえ、その会見で、休業の補償や増加している生活困窮者への支援策に言及することは一切なかった。
批判の声があがったことを意識してか、そのあと、生出演した『BSフジLIVE プライムニュース』(BSフジ)で時短協力金の増額の検討を口にしたが、それ以外はなし。緊急事態宣言をここまで渋ってきたのもそうだが、この首相、とにかく国民に出す金を最低限にしたいということしか考えていないのだ。
非常時にこのドケチぶりは目に余るが、一方、菅首相自身は信じられないようなめちゃくちゃな税金の使い方をしていたことがわかった。
というのも、菅首相が第二次安倍政権下で官房長官を務めてきた約7年8カ月のあいだに支出された官房機密費(内閣官房報償費)は95億4200万円超だったが、そのうち、菅氏が自身に支出したのは86億8000万円超にものぼることを、昨日4日付のしんぶん赤旗がスクープしたのだ。
官房機密費は官房長官の裁量で機動的に使える予算で、情報提供者への謝礼などに使う「調査情報対策費」、情報収集のための贈答品などに使う「活動関係費」、そして「政策推進費」の3つからなり、このうち「調査情報対策費」「活動関係費」は領収書が必要となる。しかし、「政策推進費」は官房長官が自ら出納管理をおこなうもので、具体的な使途が特定されていない段階で国の会計からの支出が完了となる。
つまり、国庫から引き出される金でありながら、領収書は不要、支払い先を明かす必要もなし、官房長官の判断ひとつで使える「ヤミ金」「究極のブラックボックス」と言うべき状態となっているのだ。
そして、菅氏は官房長官時代に、全体の91%にあたる86億8000万円超をこの「政策推進費」に充ててきた。官房長官の在任期間は2822日だから、単純計算で1日307万円も「ヤミ金」を使ったことになるのだ。
だが、くわえて注目すべきは、自民党総裁選時の支出だ。菅氏は昨年9月2日に総裁選への出馬を表明したが、赤旗によると、その前日の1日に菅氏は官邸内にあった官房機密費1億3200万円余のうち9020万円を、自分が自由に使うことができる「政策推進費」に振り分けていた、というのだ。
さらに、菅氏が首相に指名された同月16日に官房機密費の引き継ぎがおこなわれたが、それまでに菅氏が使った金額は4820万円だった。ようするに、たったの16日間で「ヤミ金」を約5000万円も使ったのである。
正直、いくら国会議員とはいえ、狂った金銭感覚としか言いようがありません。。
金と権利に溺れると人間はこうもなってしまうのですね。。
自分はこんな立場になったことが無いので、もしも自分が同じ立場になったらどういう行動を取るだろうか、は想像も付きませんが、それにしてもこの金銭感覚はだいぶおかしい。。
もしも仮にこの金額が必要ならば、きちんと「領収書あり」での経費計上にして欲しいものです。
こんなのを見るとマジメに確定申告をするのがバカらしくなっちゃいますねw
さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。
コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!
もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。
クサっても「餅は餅屋」だと思います。
無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。
例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。
一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。
もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。
これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。
今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。
法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)
法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!
ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。
※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。
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