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「給付金」と「助成金」の違いについて(再まとめ)

2020/10/11


TONOZUKAです。


以前に「給付金」と「助成金」の違いについてこちらのブログでまとめていましたが、ブログのタイトルから検索しにくい、とのご指摘がありましたので、今回は「給付金」と「助成金」の違いについてだけをまとめたブログを用意しました。
ぜひ今後の支援金などに活用してもらえればと思っています。



「給付金」と「助成金」の違いについて


「給付金」と「助成金」の違いについて、誤解を恐れずかなり大雑把に説明します。

●給付金・・・条件を満たしていれば誰でも申請できる(給付される)。審査基準は事前に明確に明示されているので、基準を満たせば必ず給付される

●補助金・・・事業内容や経費が補助金の目的に沿っているか否かを申請時に審査される。基本的には計画を提出して、審査決定後に実際にこの計画を実行し、その計画通りに実行されていたら補助金がでる。

という感じです。
この辺りの言葉にはその他にも「助成金」というものもあります。これはどちらかと言うと上記の「補助金」に近いと思って良いのかと思います。

ただし、行政側でもこの辺りの言葉は結構曖昧に表現されていることが多く、支援金の題目だけ見てもなかなか判断できないことがあります。
(本来、給付金なのに補助金という名前になっていたり、など)
やはり実際に募集要項等をチェックして、「今回はどの支援金に当たるのだろう?」という判断が必要になってくると思います。




ということを前提にして今回の「文化芸術活動の継続支援事業」を見ていきたいと思います。



「給付金」と「助成金」の見分け方

これからは実際の「募集要項」にそって見ていきます。
今後なにか新しい支援が始まった時にも「どの支援の事を指しているのか」の判断の参考になればと思っています。

個人的にですが、募集要項の最初から目を通していくと、途中で嫌になってしまうと思います。。
難しい表現も多いし、そもそも何を言っているかよくわからないことも多いと思います。


募集要項の最初の方から引用していきたいと思います。

募集要項はこちらのホームページの後半の「募集案内」のリンク先のpdfを参照してみてください。




<以下の募集要項の内容はいずれもホームページより引用>

事業概要
国内で活動する文化芸術関係者が、活動の再開・継続に向けた積極的な取組に要する費用 の2/3または3/4を補助します。(補助率: 2/3または3/4 補助上限額:100万円)
さらに、上記の取組と併せて、業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン に基づいた感染拡大防止の取組を行う場合には、当該取組に要する費用を補助します。 (補助率:定額 補助上限額:5 0 万円)
本補助金の申請は、原則として1団体・1個人につき1度限りです。
(注1)P.12「6 補助金の額(補助率)」をご参照ください。
(注2)原則として、単独事業者の取組が対象ですが、小規模団体が複数の個人事業者と共同 して取り組む事業に係る申請も可能です。その際には、補助上限額が1,500万円とな ります。(共同する者等の数により異なります)



多分ここだけ見ても「給付金」か「助成金」かはわからないと思います。
では次に申請期間がありますが、ここも違うのでなんとなく目を通すだけで良いかと思います。

その次に「重要説明事項」などがありますが、ちょっと難しいので、後回しでもよいかと思います。

その次に「実施手続きの流れ」とあります。
この図で「給付金」か「助成金」か判断できるようであれば、これ以下の文書は読まなくてもきちんと理解されている方だと思います。
もしこれで判断できている人は、このブログではなく、次のステップ(いかに申請を通りやすく記入するか!?などのHOW TOが書かれている記事など)を読まれたほうがプラスになるかと思います。

(本当はこのHOW TOがとても大事です。書き方次第で申請が降りるかダメになるかも決まってしまいます。助成金などでは審査でOKが出るのは大体60%くらいと言われています。でもこのコロナの影響で助成金申請も増えているので、もう少し比率は下がってしまうのかもしれません。。個人的には今回の文化庁の補助金はそこまで厳しくはないとは思ってますが、こればっかりはフタを開けてみないと解りません。。なのでこれらの助成金申請の専門家がいるくらいなのです。そう考えると現段階であまり知識が無い状態ならば行政書士などの専門家にお願いするのが個人的には手っ取り早いと思います。
もちろん、助成金申請のHOW TOを自分で頑張って勉強するのも今後の為にもなると思います。ですので今後何回も助成金の申請をしてみようという予定があれば、自分で勉強するのも良いかと思います。)



では図を見てみましょう。

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ここで実際に支援団体(ここでは日本芸術文化振興会)と申請者に何回やり取りがあるかを見てもらえればと思います。

まず①で募集、②の申請、がありますが、これは「給付金」でも「助成金」でも共通です。

実はここから先に「給付金」と「助成金」に違いが出てきます。

「給付金」であればこの次で支援団体が申請内容をチェックして問題がなければ、あとはそのまま給付される、という流れのものが多いです。
(これは持続化給付金、特別定額給付金でもそうだったと思います。)

でも「補助金」(助成金も同様のことが多いです)の場合はこの後にまだ矢印が続きます。

③で支援団体から審査結果が出ます。
これは実際には「この内容で問題ないですよ。では早速その事業に取り掛かってください」というようなことだと思ってもらえればと思います。

それによって申請者は申請した内容の事業(或いは申請内容と同じ投資など)を行います。
そして、それらが完了したら(実はここが重要ポイントです!!)その内容を支援団体に④報告、します。

支援団体はその④報告、の内容が②の申請と相違がないか審査して、問題がなかったら⑦実際に補助金が支払われます。

このように「補助金」の場合は⑤以降があるかないか、で判断することが出来ます。

でもこれではなかなか分からないですよね。。

ということで、「募集要項」の後半に一気に飛ぼうと思います。

こういう「募集要項」の場合はだいたい最後の方にこのような欄があります。


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この表現の仕方は色々ですが、要は「審査が通った後はどうなるの??」ということが書かれている項目です。
こちらにはこう書かれています。



(3)審査後の手続き
➀審査結果の通知
審査結果については、採否に関わらず速やかに申請時に補助金申請システムに登録 されたメールアドレスにメールにて通知します(採択された場合、交付決定通知書を 送信します。)。
第1回交付決定は令和2年7月中旬以降を目途に予定しています。
その後も順次、審査の上、交付決定を予定していますが、申請内容により申請の あった順番に関わらず交付決定することがあります。

審査の仕組みと審査後の手続き
2実績報告書の提出
補助金交付決定の通知を受けた個人・団体は、補助事業が完了した日から30日以内 (交付決定前に事業を完了した場合は、交付決定後30日以内)に、申請時に補助金申請システムに入力されたデータを活用して実績報告を行っていただきます。 実績報告の内容を確認し、当該補助事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額を通知します。
なお、実績報告の際、領収書、レシート等、実際に経費を支払ったことが確認でき る証憑書類も併せて提出する必要があります。
3補助金の交付(前払い(概算払い)の実施含む)
補助金の額の確定後に、申請者・団体名義の口座に銀行振込にて補助金を交付します。 ただし、希望者に対しては補助金の一部を交付決定後1週間程度での交付を行います。
補助金交付決定額の50%を上限としますが、個人及び任意団体の交付額は20万円を 上限とします。



ちょっと難しく書かれて言いますが、この中の
「 実績報告の内容を確認し、当該補助事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額を通知します。」
という部分を見つけられると良いのかなと思います。

これによって
「申請内容以外に、実績報告してそれを審査されて、はじめて補助金がもらえるんだな」
ということが読み取れれば充分かと思います。


ということで、簡単ではありますが、「給付金」と「補助金」の違いについてまとめてみました。
ぜひ今後の参考にしてもらえればと思っています。



補助金や助成金などで分からないことがありましたらお気軽にご相談くださいませ。

〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉






さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になって持続化給付金の不正受給のニュースが次々と報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。


一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の(独占)業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。


〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉




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