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いよいよ新潟のウインターシーズンが始まります!! 「【かぐらスキー場・苗場スキー場・六日町 八海山スキー場】「3密」を避けてウインタースポーツを楽しむ 新潟エリア3スキー場 2020-2021シーズン営業開始」

2020/11/15


TONOZUKAです。


本日はこちらの記事から


【かぐらスキー場・苗場スキー場・六日町 八海山スキー場】「3密」を避けてウインタースポーツを楽しむ 新潟エリア3スキー場 2020-2021シーズン営業開始



新型コロナウイルス感染症の感染拡大による緊急事態宣言解除後初のシーズンインを迎える今年は、 「3密」を避けながらスキー・スノーボード等をお楽しみいただけるウインタースポーツの需要が高まることが予想されます。 関東圏からのアクセスが多い新潟エリアですが、 アクセスが便利なエンターテインメントリゾートとして、 気軽に快適に安全にスキー・スノーボード等をお楽しみいただるよう、 レストランでの利用制限やゴンドラ・ロープウェー内の乗車制限等プリンスホテルが策定する「Prince Safety Commitment」に基づく感染防止対策に徹底し安全を考慮し営業いたします。


新たな衛生・消毒基準「Prince Safety Commitment」に基づく営業
プリンススノーリゾートでは、 新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、 新たな衛生・消毒基準「Prince Safety Commitment」を策定し、 遵守しています。 新潟エリア3スキー場では、 リフト売り場やゲレンデレストラン等の衛生管理を徹底し、 お客さまに安心してご利用していただけるよう取り組んでいます。


「Prince Safety Commitment」に基づく安全・安心のためのお約束
・従業員の衛生体制の強化と就業前の検温、 手洗い、 うがい、 消毒を徹底し、 マスクを着用
・スキー場施設各所への消毒液の設置
・サーマルカメラ等による非接触検温の実施
・レンタルウェア等、 アイテムの消毒
・リフト券売り場やキャッシャーに飛沫防止のためのアクリルスクリーンを設置


コロナ対策の内用がありましたので引用しておきます。


スキー場が対策をしてくれていたとしても、結局最後は「自己責任かつ自己防衛」だと思っています。
「移さない、移らない」が大事かと思っています。

ウインターシーズンを楽しむ前にぜひ一度PCR検査を受けて、体調万全で楽しんでくださいませ!!





さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になって持続化給付金の不正受給のニュースが次々と報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の(独占)業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。




〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉





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