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「【独自】東京、名古屋市も“一時停止”へ 札幌市、大阪市 GoToトラベル停止延長も」

2020/12/14


TONOZUKAです。


【独自】東京、名古屋市も“一時停止”へ 札幌市、大阪市 GoToトラベル停止延長も



以下引用

GoToトラベルの一時停止について、政府は、北海道・札幌市と大阪市の延長に加え、東京と愛知・名古屋市を新たに一時停止の対象とする方向で調整に入ったことがわかった。 新型コロナウイルスの感染拡大が収まらない状況をふまえ、政府は、札幌市と大阪市について、15日までとしたGoToトラベルの一時停止の期間を延長する方向に加え、新たに東京と名古屋市も一時停止の対象とする方向で自治体との調整に入った。 現在は、65歳以上の高齢者や基礎疾患のある人を対象に17日までの自粛を呼びかけている東京については、若い人も含めた自粛要請の延長にとどめる案も検討されている。 政府関係者によると、期間は、いずれも12月25日までを想定していて、感染状況次第で、さらに延長することも検討する。 菅首相は13日午後、首相官邸に関係閣僚を呼んで対応を協議し、都道府県知事の意見もふまえ、14日夕方に対策本部を開いて、政府の方針を決めることにしている。


GO TO キャンペーンで気になる事があります。。
それは
「キャンペーンを終了したら一気に旅行者が減るのでは?」
「という事はキャンペーンをやめる事ができない状況に追い込まれてしまったのでは?」
という事です。

キャンペーンがあるから旅行に行こう、という考えが定着し過ぎると、それは逆に通常の旅行者を減らす原因になってしまうでは、と思うのです。

今回の「GO TO トラベルの一時停止」はただ単に「還元キャンペーンを停止しているだけ」ということであって、「特に旅行を一時停止している訳ではない」ということ。
。。

要は正規価格で旅行する事に関しては制限されていないのです。
でもキャンペーンが無くなると旅行に行かなくなる。。

という事はずっとキャンペーンを続けない限りお客は減る、ということ。。

これは正に負の連鎖に陥ってしまった感があります。。


また「GO TO キャンペーン」はトラベル、イート、イベント、商店街、とありますが、なぜか長期に渡って続けられるのはトラベルだけ。。
イベントに関してはたったの3ヶ月弱。。
しかも、殆どのライブハウスは恩恵を受けれていない。。商店街に関してもハードルが高すぎて参加すること自体が困難。。

いっそのこと、全部まとめて「利用分をお店が申告」という方法にして、中抜きの業者を排除した方がスッキリすると思うのですけどね。。





さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。


〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉https://www.tonozuka.net/administrative_scrivener.html


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