#0037【不動産投資初心者】不動産投資をするときの法人設立は株式会社か合同会社のどちらにするか
不動産投資をして規模拡大をはかる上で、法人化は不可欠な手段です。サラリーマン兼業大家さんの場合、サラリーマンとしての給与所得と不動産投資からの不動産所得が通算されます。不動産投資からの所得が少し増えてくると、税負担が増すため、法人化をする方も多いと思います。では、法人化をする際に株式会社を設立するか合同会社を設立するかを比較してみたいと思います。
【株式会社】
株式会社は社会的な信頼も高いので、対外的な取引や外部利害関係者の信用獲得のためには株式会社が向いています。設立費用(15万円程度)は合同会社(6万円程度)と比較して初期費用が割高になる点と、登記事項に変更が生じた場合、その都度、登記をするなど設立後の維持費用面を考慮しておく必要があります。決算公告も必要になります。株式会社の代表者は代表取締役となります。合同会社の場合は代表社員といいます。株式会社は建前の上では大規模資本集中を可能にするため、所有と経営を分離した点に特徴があります。株式公開をするような場合には、経営のプロを取締役として株主総会で選任します。取締役と会社との関係は委任契約です。取締役は経営のプロとして会社から委任を受けた経営者として職務執行にあたります。しかし、不動産所有法人、不動産管理法人を設立する場合、実際には出資者自身や奥さんなど家族を役員にすることが大半のため所有と経営は一致しているのが実態だと思います。公開会社のようなレベルを想定しないのであれば次に説明する合同会社が有用です。
【合同会社】
平成18年にあった会社法の改正で有限会社の新規設立ができなくなったため、利用が進みました。会社法の改正以前は株式会社ではなく有限会社の設立をする方は小規模な法人の傾向にありました。不動産投資を行うプライベートカンパニーとして小規模な法人設立の場合には合同会社で十分ではないかと思います。有名な企業でも上場していないような場合、合同会社を採用していることがあります。設立費用も株式会社と比べて低額である点、事務手続の点で株式会社と比べて運用しやすいのが特徴です。株式会社を設立して将来的に株式公開を目指すとかであれば株式会社を設立すべきですが、非公開のマイクロ法人の設立であれば合同会社が目的に適合して向いていると考えます。合同会社の代表は代表社員と言います。所有と経営が分離して大規模資本集中を念頭に置いた株式会社と違い、出資者が業務執行にあたります。不動産投資のための法人であれば合同会社の方が実態にもあって馴染みやすいと考えます。銀行口座の開設、社会保険の加入など対外的な手続関係も合同会社だからできないとか不利になるということはなく、普通の扱いをしてもらえます。
【まとめ】
法人化するなら、どちらの法人形態がいいとうのは正直ありません。好みの問題と言えばそれまでです。サラリーマン大家を卒業して名刺を作る際に株式会社の代表取締役と言う肩書に憧れて株式会社にする人もいます。法人はあくまでも不動産投資の箱と考えて割り切れば合同会社で十分ではないかと思います。法人化するタイミングがきたらぜひ自分はどちらが向いているか検討してみて下さい。最後までお読み頂きありがとうございました。よかったらフォロー、スキを押して頂けますと幸いです。継続の励みになります。