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#0044【不動産投資】媒介契約の種類と物件の売却

記事をご覧頂きありがとうございます。物件を売却したことはありますか?私は昨年、1物件を売却しました。その際、買い手を見つけるために、不動産会社に売却のサポートをしてもらいました。
そもそも、所有する物件を売却するには不動産会社に買い取ってもらう方法と仲介の依頼をすることの2つの方法があります。仲介の依頼をする契約のことを媒介契約を結ぶと言います。媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3つがあります。それぞれの特徴について、簡単に説明します。

【専属専任媒介契約】
・不動産会社は契約から5日以内に、物件情報をレインズ(レインズとは、不動産の流通情報を宅建業者が閲覧できるサイトのことです)に登録する必要があります。
・不動産会社は週に1回以上、売主に活動報告をすることが求められます。
・専任なので、物件の売主は、不動産会社は1社にしか依頼できません。
・売主が仮に個人的に購入希望者を見つけたとしても、直接売買契約を結ぶことはできません。

【専任媒介契約】
・不動産会社は契約から7日以内に、物件情報をレインズに登録する必要があります。
・不動産会社は2週間に1回以上(つまり隔週以上)の頻度で売主に活動報告をする必要があります。
・この契約も専任契約なので物件の売主は、不動産会社は1社にしか依頼することができません。
・売主が個人的に見つけた購入希望者と、直接売買契約を結ぶことはできます。この点は、専属専任媒介契約との違いです。

【一般媒介契約】
・先の2つと違い、レインズへの物件情報の登録義務がありません。
・不動産会社から売主への活動報告をする義務もありません。
・物件の売主は複数の不動産会社に売却を依頼できます。
・売主が個人的に見つけた購入希望者と、直接売買契約を結ぶことができます。

【最後に】
3つの媒介契約がありますが、優劣があるわけではなく、売主の実情や物件の購入希望者のニーズなど複合的な要素が絡み合うため、一概にはどの媒介契約がいいかは言えません。不動産会社会社の中には、専任媒介契約以上でないと売却活動に協力したくないといった動き方をする会社もあるようです。また一般媒介契約は複数の不動産会社と媒介契約を締結して売却活動をすることができるからという理由で5社、6社と媒介契約を締結している売主もいるようです。あまり社数が多いと売却を急いでいるのではないかという印象を与えてしまう可能性があります。その他にも売却活動を始めたばかりの時は専任媒介契約で進めてみて、思ったように売却が進まないときは一般媒介契約に切り替えて成約を目指すというやり方もあります。専任媒介契約のほうが、他社には依頼されていないことから購入希望者から見てもその物件の特徴をよく把握しているのではないかと理解されるので、物件の窓口として話が早いと認識してもらえる傾向はあるかと思います。今回は、媒介契約の種類と物件の売却について説明しました。最後までお読みいただきありがとうございました。よかったらお気軽にフォロー、スキを頂けますと幸いです。

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