#0040【建築法令等】建築物の「主要構造部」と「構造上主要な部分」とは何か?
記事をご覧頂きありがとうございます。不動産投資、賃貸経営をする上で、建築基準法に触れる機会があります。しかし、重要事項説明書や契約書などの不動産の重要文書の中で、一般には馴染みのない、あまりピンとこない用語が出てきます。例えば、主要構造部という言葉と構造上主要な部分という言葉がたまに出てきます。違いを理解しておいた方がいいと思うので説明します。
【主要構造部】
建築基準法に定義があります。建築基準法の本文にも繰り返し登場する用語です。主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段の6つを差します。主要構造部は防火と関連づけて解釈されます。すなわち、火災によってその部分が損なわれたときに建築物が倒壊しないか、あるいは、建物の中にいる人の避難に支障が出ないかの最低限必要な部分だと考えられています。
間仕切り壁、間柱(まばしら)、附け柱、小梁、揚げ床、ひさし、最下階の床などは主要構造部から除かれます。
【構造上主要な部分】
構造上主要な部分とは、建物が自重を支え、積載荷重や積雪荷重、風圧、水圧、土圧、地震の振動や衝撃など外から加わる力に耐えるのに関わる部分を差します。具体的には、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かいや方づえ、火打材など)、床版、屋根版、横架材(梁や桁)が含まれます。建築基準法施行令第1条に定義されています。
【最後に】
用語の違いですが、本質的な考え方を抑えると理解できます。主要構造部は防火上の観点からの定義であるということがここでは重要ではないでしょうか。そのため火は上に上がっていくので最下階の床は損傷しても問題ないと考えられ、主要構造部からは除かれています。今回は似ているけど違う重要な用語の定義を説明しました。最後までお読み頂きありがとうございました。よかったらお気軽にフォロー、スキを頂けますと幸いです。