#0029【マンション管理】区分所有マンションの売買により売主が滞納している管理費等がある場合 3 自転車に乗った王様 2024年1月3日 07:29 ¥880 投資目的でマンションの1室を購入する場合、売主が区分所有者である期間に毎月、管理組合に徴収される管理費や修繕積立金(以下「管理費等」という)を滞納していることがあります。この管理費等を滞納している状態で、売主から買主に部屋の売買が行われるとどうなるか説明します。 ダウンロード copy ここから先は 1,069字 ¥ 880 購入手続きへ ログイン #副業 #資産運用 #資産形成 #不動産投資 #不労収入 #マンション管理士 #マンション管理 #不動産売買 #サラリーマン大家 #家賃収入 #不動産賃貸管理 #マンション投資 #区分所有法 #区分マンション #収益不動産 #サラリーマン卒業 #区分所有者 #中古区分マンション #建物区分所有法 3 この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか? チップで応援