西洋剣術と銃刀法③
前回のおさらい
西洋剣術と銃刀法①では「刀剣類」と「刃物」を説明し、西洋剣術と銃刀法②では「模造刀剣類」を説明しました。銃刀法で西洋剣術に関連するのはこの3つなので、銃砲関連のお話は割愛させていただきました。
西洋剣士が知っておかなければならないのは第2条と第22条ですが、今回は「所持等」についてお話します。
「所持等」とは?
銃刀法とは「銃砲刀剣類所持等取締法」の略です。一般的に銃刀法と呼ばれていますが、正確に言うと「銃や刀の法律」ではなく、「銃や刀を所持すること等を取り締まる法律」です。
重要なのは所持することなどについて取り締まる法律ということです。
「所持」ではなく「所持等」であるところがポイントなのですが、この「等」がつくことで「所持だけではありませんよ」ということを表現しています。
ではこの「等」に含まれているものは何なのでしょうか?
今回は俳優さんやコスプレイヤーさんに関係するものだけに限定して説明をします。
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