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相続登記を忘れやすい公衆用道路


所有している不動産ちゃんと把握できていますか?

相続登記をする場合には、被相続人がたくさんの不動産を所有されていたようなケースを除いては、例えば「自宅の土地・建物」といったような認識で手続きをされていくことが多いかもしれません。あるいは、固定資産税の納税通知書に記載されている不動産で特定される場合もあるでしょう。

公衆用道路も所有しているかも

ところが、これが落とし穴なのです。自宅の土地・建物のほかにも全面の公衆用道路(私道)部分も被相続人の所有になっているという場合もあります。単独所有になっている場合もあれば、近隣の所有者との共有になっている場合もあります。

毎年送られてくる納税通知書には記載がありません!

さて、この公衆用道路が固定資産税の課税上は非課税になっている場合が多いです。非課税ですから、毎年役所から送られてくる固定資産税の納税通知書には、その公衆道路部分の土地の表記がないため、見落としてしまうということなのです。つまり、自宅本体の土地と建物を相続登記したものの、道路部分の相続登記をし忘れてしまうという問題が起こるのです。もし、さらに相続が発生してしまった場合は、ずっと本体の土地と建物だけが子孫に引き継がれていき、道路部分はだいぶん前のご先祖様の名義のままということもあるのです。

そんなときに便利アイテム「名寄帳」!

そうならないための方法として、相続登記の際には「名寄帳」を市役所から取り寄せることをお勧めします。名寄帳とは、管轄の市区町村に存在する所有不動産がすべて記載されているものです。例えば、故 山下栄三さんの大阪府茨木市に所有している不動産をもれなく知りたければ、茨木市役所に名寄帳を請求することで茨木市の不動産はもれなく把握することができます。もし、非課税の公衆用道路部分を所有していたとしても記載されてきますから、相続登記をし忘れるということがありません。

司法書士に相続登記を依頼した場合には、このあたりのケアもしてもらえると思いますが、もしご自身で名寄帳を確認したい場合は、以下のような書類をそろえて請求します。

ちなみに…名寄帳を請求するときの必要書類

①申請用紙(管轄の役所のホームページからダウンロードできます)
②被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
③請求する相続人の戸籍謄本(現在のもの)
④請求する相続人の身分証明書
※②③のみで相続関係が証明できない場合は、その他の除籍謄本・原戸籍謄本等が必要になります。
名寄帳の取得手数料は役所によっても異なりますので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。(無料の場合も役所もあります)

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