特別受益とは?
不公平な相続
相続が発生したものの、兄弟間で不公平が生じる場合があります。
例えば、長男は家族を持ちマイホームを購入するために、父親から購入資金の一部を援助してもらったが、次男の自分はいまだ独身で特に父親からの贈与も資金援助もしてもらったことがないとします。
この場合に父親が亡くなった場合には、相続手続き上は長男も次男も同じ相続分ですので、次男としては「あの時の資金援助の分はどうなるんだ!」と言いたくなるところですね。
必殺!「特別受益」!
注)すんごく万能なわけではありません
このようなケースでそれぞれの取得分を調整することを「特別受益」といいます。実際に数字を用いて説明しましょう。
例はこんな感じ
【相続関係】
被相続人 吉田孝義
妻 吉田恵子
長男 吉田陽介
次男 吉田啓介
【遺産内容】
土地 3,000万円
建物 1,500万円
預貯金 2,000万円
※5年前に長男にマイホーム購入費用として500万円を援助した。
特別受益の求め方
このケースでの遺産総額は、6,500万円となります。ここで、被相続人の孝義さんが5年前に長男の陽介さんに援助した500万円を調整する方法は以下のとおりとなります。
①まず、遺産総額に援助した500万円を足します。
⇒ 7,000万円
②①で算出した額をもとにそれぞれの相続分を出します。
⇒ 恵子さん 3,500万円
陽介さん 1,750万円
啓介さん 1,750万円
③次に、陽介さんの相続分から既に援助を受けた500万円を引きます。
⇒1,750万円-500万円=1,250万円
④結果として以下のようになります。
恵子さん相続分 3,500万円
陽介さん相続分 1,250万円
啓介さん相続分 1,750万円
このようになります。上記の③のすでにもらった分の調整計算をすることを「持ち戻し計算」と言います。
絶対しないといけないものではない
特別受益の持ち戻し計算は、必ずしなければならないわけではありません。遺産分割などの中で不公平を主張されるような場合には、このような方法があるということです。
ちなみに
ちなみに、このケースでもし、持ち戻しをせずに相続分割合で分配すると以下のようになります。
遺産総額 6,500万円
恵子さん相続分 3,250万円
陽介さん相続分 1,625万円
啓介さん相続分 1,625万円
一応、覚えておいて
なお、特別受益の対象となる生前贈与などは、相続開始前の10年間(死亡の日から10年以前まで)のものに限られています。