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婚姻関係終了後の相手方の親族との関係

婚姻関係が終了する原因は、「離婚」と「死別」があります。
婚姻相手の親族とは、仲が良い場合もあればできるだけ関わりたくないというような関係の場合もあるでしょう。

では、婚姻関係が終了した場合には、相手の親族との関係はどのようになるのでしょうか?

まず「離婚」の場合

自動的に解消されます。ですから、特に何もしなくとも親族関係はなくなりますから、以後関わらなくてもよくなります。

次に「死別」の場合です

この場合には相手方の親族との関係は解消されません。たとえ、死別後に再婚しても、前の配偶者の親族との関係は解消できません。もちろん、関係というのは、仲の良し悪しといった関係性もあれば、法律的な関係性もあります。
ここでいう「解消」とは、法律的な意味合いであり、関係が継続することにより法律上「扶養義務」が生じるケースもあるわけです。ですから、それを望まないのであれば解消するのがよいといえます。

あまり知られていないかもしれませんが、死別によって配偶者の親族との関係を終了させるのは手続きとしては非常に簡単です。「姻族関係終了の届出」というものがあり、これを本籍地または住所地の市区町村役場に提出すれば解消できます。これには他者の同意や承諾は必要なく、生存配偶者のみの届け出によって行うことができます。

この届出を俗に「死後離婚」などという言葉で表現し、インターネットなどでは出ていることがあります。この届出には期限がありませんから、配偶者の死後いつでも行うことができますし、この届出をすることによって死亡した配偶者との法律上の関係がさかのぼって否定されたり、財産を相続する権利を失うといったことは一切ありません。

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