検認手続とは?
自筆証書遺言は何もしないと効力がない?!
遺言には、主な方式として「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は、自分でペンと紙で書く方法ですが、この作成方式で遺言を残した場合には遺言者の死後に相続人が遺産を承継するためには家庭裁判所で「検認手続き」をしなければなりません。
今回は、この「検認手続き」がどういったものなのかを詳しく解説していきます。
法務局で保管している人は検認手続不要
なお、自筆証書遺言であっても、法務局による自筆証書遺言保管制度(自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp))を利用した場合には検認手続きは不要です。
☆自筆証書遺言について詳しく書いています☆
検認手続の目的
____________【検認手続きの目的】____________
検認手続きは、自筆証書遺言を家庭裁判所で開封し、その状態を家庭裁判所で証明してもらう制度です。ただし、これはその遺言の内容が正しいということを証明してもらうものではありません。ですから、検認手続きを受けたとしても遺言書の書き方に問題があればその遺言書は無効になります。ではわざわざ家庭裁判所まで出向いて行う「検認手続き」とは何のためのものでしょうか?
これは、検認時の遺言書の状態を確認・保存して、偽造や変造を防止することにあります。
ですから法務局での保管制度を利用すると、原本とデータが保管されているため偽造・変造の恐れはなく検認手続きが不要とされているのです。
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検認手続の流れ
____________【検認手続きの流れ】___________
①自筆証書遺言の保管者または発見者が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認手続きを申し立てます。
②家庭裁判所は、検認手続きを行う日時を決定して、各相続人に通知を発送します。検認日時には必ずしも相続人全員が出席しなければ効力がないということはなく、揃わなくても決まった日時に行われます。
③指定された日時に申立人と相続人立会いのもと、裁判官が検認を行います。
④検認証明書の交付申請(1通150円)を行います。この証明書があることによって、銀行・法務局など各機関で遺言書どおりの遺産承継手続きを行うことができます。
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ご参考までに
◆申し立ては、裁判所のホームページから申立書様式をダウンロードして、必要事項を記入の上、被相続人の相続関係を証明できる戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本一式を提出して行います。
◆申し立てに必要な費用は、収入印紙800円と連絡用の予納郵便切手が必要となります。
◆(法務省ホームページ記載の申立書の見本)2019_igonsyokennnin_rei.pdf (courts.go.jp)
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