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非嫡出子の相続分問題


この言葉知っていますか?

婚姻関係にない男女のもとに誕生した子を「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」と言います。

母親との親子関係は分娩によって認められることになりますが、父親の場合には「認知」があって、法律上親子関係が成立します。

嫡出子かどうかで相続分が違う時代が

非嫡出子は嫡出子の半分でした

かつて、嫡出子と非嫡出子が相続人に混在している場合の相続分割合は、嫡出子(2):非嫡出子(1)、つまり半分と規定されていました。
例えば、以下のような場合です。

秀美 
   |-------------------- 正司(非嫡出子・認知済み)
博隆        
  ||-------------------- 健二(嫡出子)
里美        

このケースで、博隆さんが亡くなった場合の相続人は、里美さん、健二さん、そして正司さんとなります。嫡出子と非嫡出子の相続分が2:1であればそれぞれの相続分は、

里美さん 2分の1(6分の3)
健二さん 6分の2
正司さん 6分の1
このようになります。

不公平だということで相続分に差がでることはなくなりました!

同じ親を持つ子供であるのに不公平であるとは思いますよね。そこで、以前よりこの点についての議論はありましたが、この規定が憲法に違反しているとはされていませんでした。
ところが、平成25年9月4日にようやくこの論点に決着がつき、嫡出子と被嫡出子の間で相続分に差を設けることが憲法に違反しているとする判決が出ました。
結局のところ、生まれてきた子にはどうすることもできない事実によって、その権利が左右されてしまうのは不合理であるというのが理由となっています。

今までの相続全てに適用されるわけではないので注意

とはいえ、判決以前に行われた相続まですべて覆すとなると様々な混乱が予想されるため、平成13年7月(この時点では違憲であったとの判決より)からこの判決が出た平成25年9月4日までの間に行われた相続による分割には影響を及ぼさないものとしました。

ですから、現在では非嫡出子の相続分も嫡出子の相続分も同等に扱われることになっています。

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