営農型太陽光(ソーラーシェアリング)
営農型太陽光またはソーラーシェアリングは、農業を継続しながら、野立て型の太陽光発電設備を設置する制度です。その根拠は、下記の農水省通知にあります。
この中にある「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」と題する通知 (制 定 平成30年5月15日30農振第78号 最終改正 令和4年3月31日3農振第2887号)が営農型太陽光制度の根拠です。
さて、この通知文を見てみると、この文書が行政手続法 第245条の4第1項にある技術的助言であることが明記されています。
これはどういうことか。技術的助言というのはなにか。調べてみると、この技術的助言というのは、地方自治体の自治事務に対する技術的助言であり、法的効力がない、ということがわかります。
つまり、営農型太陽光は法制度化されているものではないので、根拠は「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」という農水省通知しかない、しかしこの通知は技術的助言に過ぎないので法的効力を持たない、ということなのです。
営農型太陽光(ソーラーシェアリング)は非常に不思議な制度なのですが、その大本にはこのような法的根拠の不在があります。