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遺産分割調停に基づく相続登記

遺産分割調停に基づく相続登記には、先例上、戸籍謄本等の添付書類は不要とされています。
理由は、遺産分割調停を裁判所で行う際に戸籍の提出がなされており相続人の調査がされているからです。
しかし、数次相続がからむ実際の案件では、調停調書に死亡日の記載があったとしても「登記原因」を確認するため登記原因日付がわかる戸籍の提出が求められました。
登記官も上記の先例を当然知っていたけれど、確認したいからという理由で提出が求められました。
しかも原本でなく写しでも良かったのが不思議でした。


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