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相続放棄をした人の管理責任について
皆さん、令和5年4月1日より「相続放棄をした人の管理責任」に関する条文が改正されることはご存知でしょうか?
相続放棄とは、亡くなった方の相続財産を放棄することでマイナスの財産(借金などの負債など)だけでなくプラスの財産(不動産・預金など)も放棄をすることになります。
相続放棄をすれば、マイナスの財産である借金から免責されることになるのですが、プラスの財産(特に不動産)の管理責任が残るとされていました。
この管理責任とは、次順位の相続人が管理できるまでの間、管理義務が発生するものとされていましたが、今回の改正により「現に占有している」場合に限り、この管理責任を負うとされました。
例えば、父親名義の不動産があり、その不動産に子供が住んでいる場合、父親が死亡した後に第1順位の子供が父親の相続財産を放棄したにも関わらず、父親名義の不動産に住み続けている場合が該当すると思います。
このような場合には、相続放棄した後も次順位の相続人が管理できるようになるまで管理責任があると思います。
では、どこにあるか把握できていない山や畑についてはどうでしょうか?
こちらについては、改正後の条文では、「現に占有していない」のであれば管理責任を負う必要はないと考えられます。
そして、この改正後の条文は、令和5年4月1日よりも前に相続放棄した人にも適用されるのか?
これについては、明確な根拠は示されていませんが、改正民法の立案担当者によると「既に生じている権利関係にも新民法を適用することが必要であり、また、その改正内容に照らして適当である」とされています。