遺言書作成はお任せ下さい
遺言は、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて遺言としての法的効力が認められます。
そのため、遺言の内容を実現させるためには細心の注意を払い事前調査を行い、作成後には慎重に内容を確認する必要があります。
当事務所では、ご依頼主様が希望される遺言の方式(自筆・公正証書・秘密証書など)に合わせて、遺言書の作成支援を承ります。
また、相続においては、「遺産分割協議書」の作成等を通じて、スムーズな相続手続きを支援いたします。
遺言・相続は様々なケースがありますが、当事務所では次のようなサービスを提供しています。
・遺言書の作成指導
・遺言書の起案
・遺言書を作成するための事前調査及び資料の収集
・公正証書遺言の証人
・遺産の調査
・相続人の調査など