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一般建設業と特定建設業の違い

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」を区別して行われます。

①特定建設業とは、
発注者から直接受注した工事につき元受けからの下請工事の請負金額が4,000万円以上
(建築一式工事の場合は6,000万円以上)(税込み)となる下請契約を締結する場合

②一般建設業とは
上記以外は、一般建設業の許可で差し支えありません。

1.発注者から直接請け負う金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。

2.発注者から直接請け負った1件の工事が比較的希望の大きな工事であっても,その大半を自社で直接施工するなど、常時下請代金の総額が4,000万円未満
(建築一式工事の場合は6,000万円未満)であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。)

3.上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するもので、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はありません。

大臣免許と知事免許の違い

・大臣許可

営業所が2つ以上の都道府県にまたがっている場合

・知事免許
1つの都道府県に営業所がある場合


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