農地転用について
農地は自分が所有する土地であっても自由に
・農地に家を建てる
・農地を駐車場にする
・農地を売る
ことができません。
現在「農地」である場合は県や市町村で必要な手続きをする必要があります。
「農地」とは田と畑です
農地法の第2条では「耕作の目的に供される土地」としています。
・現在耕作されていなくても登記簿上で「農地」なら農地法の手続きが必要です。
・固定資産税で「宅地」として課税されていても、登記簿上の地目が「農地」であれば農地法の手続きが必要です。
農地法の許可を取っていない場合、
売買代金を支払っていても名義の変更(所有権移転登記)ができません。
必要な許可を得ずに、売買や転用を行った場合
工事の中止や、元の農地への復元を命じられることもあります。
また、これに従わないときには 懲役または罰金に処せられる可能性もあります。(農地法第64条)
売買や転用には農地法第3・4・5条の許可が必要
1、他人の農地を買い取り、農地として利用する。
⇒農地法第3条の許可が必要です。
2、自分の農地に、自分が家を建てる。
⇒農地法第4条の許可が必要です。
3、他人の農地に、自分が家を建てる。
⇒農地法第5条の許可が必要です。
市街化区域内の農地の転用は許可ではなく届出で可
農地法第4条、第5条の手続きが必要ですが
「県の許可」ではなく「市町村の農業委員会への届出」(事前届出)となります。
農地転用の許可がとれない土地
農地のランクは5段階あります。
①農業振興地域内農用地区内農地
今後も相当期間のわたって農業振興を図る「農業振興地域」として都道府県知事によって指定された地域内にあり、集団的に存在する生産性の高い優良農地
原則不許可(農振法第8条第4項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可)
②甲種農地
農用地区内農地として指定されていないが、やはり集団的に存在する生産性の高い優良農地
原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業等の公益性の高い事業の用に供する場合等に許可(第1種農地の場合より厳しい)
③第1種農地
10ヘクタール以上の集団農地
原則不許可(土地収用法対象事業等の公益性の高い事業の用に供する場合等に許可)
④第2種農地
いずれ市街化する可能性のある、小集団の農地
周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
⑤第3種農地
市街地の中にある農地
原則許可
農地の中でも特に「農業振興地域内農用地区内農地」と呼ばれる「生産性の高い優良農地」(青地)に指定されている土地については、そのままでは農地転用の許可がとれません。
まずはその農地を農地として特に守っていく地域(農業振興地域)という指定から外す手続きが必要です(農振除外申請)。
農振除外が出来た後、農地転用の許可を取るのが手順です。
当事務所では農地転用の許可申請を業務としています。