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遺産相続について

遺産・相続の手続きについて

遺産相続は特別な場合を除きご自身で手続きが出来る内容ですが、多くの手間と時間消費し、そして面倒な手続きが必要です。

この煩わしさを解消する仕事を業務とするのが行政書士です。

行政書士に依頼することにより煩わしさから解放されるのです。

相続は被相続人の死亡によって開始します。

手続の概要を時系列順に示すと次のようになります。

1.相続人の確定(相続人が誰であるのかの確認手続)
2.相続財産調査(相続財産の確認手続)
3.遺言書の有無の確認・遺言書検認手続(被相続人の生前の意思の確認手続)
4.遺産分割協議(被相続人の相続財産を相続人がどのように分割するかを確定する手続)
5.相続によって取得した相続財産の名義変更手続(銀行の預金、不動産登記、証券等)
6.相続税の申告手続(税務署で手続き)

行政書士は、行政書士法その他の法令によって認められたものについて業務を行うことができます。

相続手続においては主に
「相続関係説明図」
「相続財産目録」
「遺産分割協議書」
を作成することができます。

金融機関等の手続きもサポート出来ます。
また他士業への橋渡しを行います。
・不動産の相続登記 (司法書士)
・相続税の申告 (税理士)
・年金の手続き(社会保険労務士)
・訴訟案件 (弁護士)
(これらの士業の専門家に対する報酬は、行政書士の報酬とは別に必要となります)

相続人の確定について
相続人の範囲は、民法によって定められています。
被相続人が遺言を残していない限り、法定相続人が相続人となるのが原則です。

相続順位   

第1順位 配偶者相続人 被相続人の配偶者(血族相続人とは別枠で常に相続人です)
第1順位 血族相続人 被相続人の子(実子と養子、嫡出子と非嫡出子に順位の区別はありません)

第2順位 血族相続人 被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)

第3順位 血族相続人 被相続人の兄弟姉妹


法定相続分の割合

①配偶者+子    配偶者 1/2
          子 1/2                  

②配偶者+直系尊属  配偶者2/ 3
         直系尊属 1/3                
③配偶者+兄弟姉妹  配偶者 3/4
                兄弟姉妹 1/4
     

兄弟姉妹には遺留分はありません。
配偶者や子、尊属には遺留分が1/2あります。
遺言によって相続人が指定されていても、法定相続人(兄弟姉妹は除く)に最低限留保された相続財産の一定割合(遺留分)を侵すことはできません。          

・「相続関係説明図」
収集した戸籍謄本等を基に相続人の範囲を確定します。これは家計図のように分かりやすく示したものです。
相続人が誰であるかを一目で確認することができます。

・「相続財産目録」
被相続人の相続財産をリストアップし、概算評価額とともにまとめたものです。
案件に応じて依頼者に説明しやすいように作成します。
相続財産の分け方を協議する際の参考資料として役立ちます。

・「遺産分割協議書」
相続人間で相続財産の分け方を協議した結果をに基づいて作成したものです。
相続人全員が署名し、実印で押印することにより、合意内容を対外的(不動産登記等)に証明する資料として作成されます。

これらの3つの書類は、相続手続を進めていく上でほとんど不可欠な書類です。

行政書士に相続業務を依頼するメリットは

相続手続きの全体像を理解している行政書士に業務を依頼することにより
手続きを遅滞なく、
途中で迷子になることなく、
最短の道のりでゴールに到着できるのです。

行政書士が相続手続に関わることにより、面倒な手続きに煩わされることがなくなります

相続に関する手続には様々なものがありますが、その大半は専門家に依頼した方がスムーズに完了する性質のものです。

相続人の確定から相続財産の分割の合意に至るまでを幅広くカバーしている行政書士三毛門事務所です。

行政書士三毛門事務所に業務のご依頼から手続完了までの流れ

1. 相続業務のご相談
相談は無料です。
被相続人の基礎的な情報についてお尋ねします。

それにより、相続人の範囲や相続手続の全体的なアドバイスを差し上げることができます。

依頼される業務の範囲やその難易度によって報酬は決まります。

戸籍謄本等の書類の取り寄せに必要な費用や交通費等の実費は、報酬額には原則として含まれません。

2. 相続業務のご依頼
依頼したい業務内容の説明を聞き、見積書の報酬額に納得されたら委任契約書に署名・押印をお願いいたします。

3. 業務の着手
委任契約締結後、業務に着手します。

4. 業務の完了・費用の精算
委任契約において合意した範囲の業務に対応する事務処理が終了した時点で業務完了とし、所定の報酬額をお支払いいただきます。



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