相続手続きの期限
相続は被相続人が死亡した時から開始します。
遺族または相続人が行わなければならない各種の手続きの目安の期限です。
7日以内
死亡届
亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場
死体火(埋)葬許可申請書
亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場
※火葬の場合、火葬場で死体火(埋)葬許可申請書の裏面に、火葬執行済みの印が押され遺族に返却されます。
この許可証は、墓地に納骨する際に必要です。
葬儀の後に必要に応じてやらなければいけない又はやっておいた方が良い手続の期限の目安
14日以内
・世帯主変更届の提出(世帯主が変更した場合)
住所地の市区町村役場
*残る世帯員が1人の場合は届出をしなくても世帯主は変更になります。
・国民健康保険資格喪失届の提出
・後期高齢者医療資格喪失届の提出
・年金受給権者死亡届の提出(厚生年金は10日以内)
・介護保険の資格喪失届
・遺族の国民健康保険資格取得届の提出
・遺族の国民年金加入届の提出
3か月以内
・相続放棄の申請
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
・限定承認の申請
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
4か月以内
・所得税の準確定申告
管轄税務署
10か月以内
・相続税申告
被相続人の住所地を管轄する税務署
1年以内
・遺留分侵害額請求
2年以内
・葬祭費の支給申請
・埋葬費の支給申請
・高額医療費の請求申請
3年以内
・生命保険金の受取
5年以内
・遺族年金の請求書の提出
・未支給年金請求書の提出
並行してすること
・被相続人の⼾籍の収集
・遺産分割協議書の作成
・自動車・バイク等の名義変更
※道路運送車両法では15⽇以内
・相続人の戸籍の収集
・公共料⾦等の解約/名義変更
(NHK、インターネット回線、固定・携帯電話など)
・相続財産の調査・確定
・遺言書の確認/検認
・相続関係説明図の作成・法定相続情報⼀覧図の作成
・不動産の名義変更
※令和6年4⽉1⽇から義務化されます
・預貯⾦・有価証券の名義変更
このような面倒な手続きも行政書士に依頼すればスムーズに流れて行きます。
(税金は税理士、不動産の名義変更は司法書士、年金は社会保険労務士、紛争は弁護士と連携を取りながら各種の手続きを進めていきます。)